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なぜ今、親の認知症対策が必要不可欠なのか?
「うちの親はまだ元気だから大丈夫」
「いざとなったら、家族なんだから何とかなるだろう」
多くの方がそうお考えになるかもしれません。しかし、もし親御様が認知症になってしまったら、ご家族が想像もしなかった事態に直面する可能性があります。その最も深刻なリスクが「資産凍結」です。
大切なご家族の未来を守るため、そしてご自身の負担を少しでも軽くするために、なぜ今、認知症への備えが必要なのか、その理由から丁寧にご説明します。
厚生労働省の推計によると、2025年(令和7年)時点の65歳以上の認知症高齢者数は約471.6万人、有病率は約12.9%と推計されています(出典:厚生労働省『認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計』)。
認知症は、もはや特別な病気ではありません。厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の高齢者のうち、約5人に1人にあたる(参考:厚生労働省『認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計』。同資料の2025年推計は認知症高齢者数約471.6万人、65歳以上における有病率約12.9%です。)
これは、日本の急速な高齢化に伴う、誰の身にも起こりうる現実です。ご自身の親御様が、あるいは将来の自分自身が、認知症と無関係でいられる保証はどこにもありません。「まだ先のこと」と問題を先送りにせず、今から正しい知識を持って備えることが、ご家族全員の安心に繋がります。

資産凍結とは?親の預金が引き出せず、実家も売れない現実
「資産凍結」とは、ご本人の判断能力が低下したことを理由に、その方の名義になっている銀行口座や不動産などの財産が、文字通り凍結されて動かせなくなってしまう状態を指します。
ご本人の意思確認ができない以上、たとえご家族であっても、法律上は勝手に財産を処分することができないのです。
- 親の介護費用や施設への入所費用を、親の預金から支払おうとしたが、銀行に口座を凍結されて引き出せない。
- 介護施設の入居一時金を用意するため、空き家になった実家を売却しようとしたが、不動産会社から「お母様名義のままでは売れません」と言われてしまった。
- 相続税対策のために、元気なうちから少しずつ贈与を受けていたが、親が認知症になったため続けられなくなった。
これらは、実際に多くのご家庭で起こっている深刻な問題です。資産凍結が起きてしまうと、ご家族は経済的にも精神的にも大きな負担を強いられることになります。こうした事態を避けるために、親御様が元気なうちに法的な手続きを踏んでおくことが、何よりも大切なのです。
認知症による資産凍結を防ぐ4つの主要制度
では、具体的にどのような対策があるのでしょうか。認知症による資産凍結を防ぐための代表的な制度として、主に以下の4つが挙げられます。
- 家族信託:元気なうちに、財産の管理・処分を信頼できる家族に託す契約
- 任意後見:元気なうちに、将来判断能力が低下した際の代理人(後見人)を自分で決めておく契約
- 成年後見(法定後見):判断能力が低下した後に、家庭裁判所が援助者(後見人など)を選ぶ制度
- 生前贈与:元気なうちに、財産を家族などに贈与しておくこと
これらの制度は、利用できるタイミングや目的、メリット・デメリットがそれぞれ大きく異なります。どの制度が最適かは、ご家庭の状況や財産の内容、そして何よりも「ご本人がどうしたいか」「ご家族がどう支えたいか」によって変わってきます。次の章で、それぞれの特徴を詳しく比較していきましょう。

司法書士の視点:制度選びの難しさ
ご相談にいらっしゃる方の多くが、「どの制度を選べばいいのか分からない」と悩まれています。家族信託、生前贈与、任意後見、そして判断能力が低下した後の成年後見。さらには金融機関独自の代理人サービスなど、選択肢は多岐にわたります。どの制度にも一長二短があり、ご家族の状況を丁寧にお伺いしない限り、「これが絶対の正解です」とは言えません。だからこそ、各制度のメリット・デメリットや費用を正しく理解し、ご自身のケースに当てはめて考えることが非常に重要なのです。この記事では、その判断のお手伝いができるよう、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。
【一覧比較表】あなたに最適な制度は?目的別メリット・デメリット
複雑に見える各制度も、ポイントを絞って比較すれば、その特徴がよく分かります。ご自身の状況と照らし合わせながら、どの制度が最もフィットしそうか、まずは大枠を掴んでみてください。
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見 | 成年後見(法定後見) | 生前贈与 |
|---|---|---|---|---|
| 利用タイミング | 判断能力があるうち | 判断能力があるうち | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうち |
| 財産処分の柔軟性 | ◎ 非常に高い(契約内容次第で売却・活用も可能) | △ 限定的(本人の居住用不動産の処分は家裁の許可が必要) | × 低い(原則、財産維持が目的。家裁の許可が必要) | ◎ 高い(もらった人の自由) |
| 主な費用 | 専門家へのコンサルティング・組成費用、登記費用など | 公正証書作成費用、任意後見監督人への報酬(月額)など | 申立て費用、後見人への報酬(月額)など | 贈与税、不動産取得税、登記費用など |
| 家庭裁判所の関与 | なし(通常は関与しないが、信託監督人を置く場合や紛争時には関与の可能性あり) | あり(後見監督人の選任・監督) | あり(後見人の選任・監督) | なし |
| 本人の意思反映度 | ◎ 非常に高い(財産の管理・承継方法を細かく指定できる) | ○ 高い(後見人を自分で選べる) | × 低い(誰が後見人になるか分からない) | ○ 高い(誰に何を渡すか決められる) |
各制度を徹底解説!仕組み・費用・向いているケース
比較表で大まかな違いを掴んでいただけたでしょうか。ここからは、それぞれの制度について、さらに詳しく仕組みやメリット・デメリット、そして「どんな方に向いているのか」を解説していきます。
① 家族信託:柔軟な財産管理を実現したい方向け
家族信託とは、ご本人が元気なうちに、ご自身の財産の管理や処分を、信頼できるご家族に託すための契約です。財産を託す人(親)を「委託者」、託される人(子)を「受託者」、その財産から利益を受ける人(親、場合によっては子)を「受益者」と呼びます。
【メリット】
- 柔軟な財産管理:預貯金の管理だけでなく、不動産の売却やアパート経営の承継など、契約内容に応じて幅広い財産管理が可能です。
- 裁判所の関与なし:成年後見制度と違い、家庭裁判所の監督を受けないため、迅速かつ柔軟な判断ができます。
- 長期的な意思の実現:ご自身の亡き後、さらにその次の世代への財産の承継方法まで指定できる(二次相続以降の指定)など、長期的な想いを反映させることができます。
【デメリット】
- 専門的な設計が必要:ご家族の希望を叶えるためには、法律や税務の知識に基づいたオーダーメイドの契約書作成が不可欠です。
- 身上監護権がない:財産管理に特化した制度のため、介護施設の入所契約や入院手続きといった法律行為(身上監護)は行えません。
【こんな方に向いています】
- 将来、実家や収益物件を売却・活用する可能性がある方
- ご自身の亡き後の財産の行き先まで、しっかりと決めておきたい方
- 裁判所の関与を受けず、家族内で柔軟に財産管理を行いたい方
より詳しい情報は「家族信託(家族のための信託)とは」のページもご覧ください。
② 任意後見:将来の後見人を自分で決めておきたい方向け
任意後見とは、ご本人が元気なうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する事務を任せる契約です。この契約は、公証役場で公正証書によって結びます。
【メリット】
- 自分の意思で後見人を選べる:最も信頼できる家族や専門家を、将来の代理人として指名しておくことができます。
- 身上監護も任せられる:財産管理だけでなく、介護サービスの契約や入院手続きなども任せることが可能です。
- 公正証書で作成する安心感:公証人が関与して作成するため、契約内容の信頼性が高く、法的に保護されます。
【デメリット】
- 効力発生は判断能力低下後:契約を結んでも、すぐに効力が生じるわけではありません。判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されて初めてスタートします。
- 任意後見監督人への報酬:家庭裁判所が選任する任意後見監督人に対して、月々の報酬が発生します。
- 財産処分に制限:ご本人の居住用不動産を売却するような場合は、家庭裁判所の許可が必要となり、柔軟な対応が難しいことがあります。
【こんな方に向いています】
- 財産管理だけでなく、将来の身の回りの手続き(身上監護)も任せたい方
- 管理する財産が主に預貯金などで、積極的な活用は考えていない方
- 費用を抑えつつ、信頼できる人に将来を託すという最低限の備えをしておきたい方
詳しくは「任意後見契約の仕組み」のページでも解説しています。
③ 成年後見(法定後見):すでにご本人の判断能力が低下している方向け
成年後見(法定後見)制度は、すでにご本人の判断能力が不十分になってしまった場合に、ご家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、ご本人を援助する人(成年後見人など)を選んでもらう制度です。家族信託や任意後見と違い、事前の備えではなく、事後の対応策となります。
【メリット】
- 判断能力低下後でも利用できる:認知症が進行してしまった後でも利用できる唯一の法的制度です。
- 強い法的権限:後見人には強い代理権が与えられ、ご本人が不利な契約を結んでしまった場合の「取消権」などもあります。
【デメリット】
- 後見人を自由に選べない:家庭裁判所が、候補者の中から最も適任と判断した人(弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多い)を選任するため、ご家族が後見人になれるとは限りません。
- 財産処分が極めて難しい:制度の目的は「本人の財産を守ること」にあるため、不動産の売却や生前贈与、株式投資といった積極的な財産活用は原則として認められません。
- 一度始めるとやめられない:原則として、ご本人が亡くなるまで制度は続きます。後見人への報酬も継続的に発生します。
【こんな方に向いています】
- すでにご本人の判断能力が低下しており、他の制度を利用できない方
- ご本人が悪徳商法などの被害に遭う危険があり、法的な保護を最優先したい方
当事務所の「親の判断力に不安を感じたら… 成年後見制度の利用を検討」もご参照ください。
④ 生前贈与:相続税対策も同時に進めたい方向け
生前贈与は、ご本人が元気なうちに、ご自身の財産を無償で他人に与える契約です。主に相続税対策として行われることが多いですが、認知症対策の観点からも重要な意味を持ちます。
【メリット】
- 財産を確実に移転できる:ご本人の判断能力があるうちに財産の名義を移しておくことで、将来の資産凍結を確実に回避できます。
- 相続税対策になる:暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度などを活用することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
【デメリット】
- 判断能力がなければ無効:贈与は「契約」ですので、ご本人の判断能力が低下した後は行うことができず、もし行ったとしても法的に無効と判断されるリスクがあります。
- ご本人の財産が減る:財産の名義が完全に移転するため、ご自身の生活費や介護費用が不足する事態にならないよう、慎重な計画が必要です。
- 税金コスト:贈与税のほか、不動産の場合は不動産取得税や登録免許税といったコストがかかります。
【こんな方に向いています】
- 資産が多く、相続税対策を積極的に進めたい方
- 将来、確実に特定の家族に渡したい財産がある方
- 財産管理は家族信託で行い、節税対策として生前贈与を組み合わせたい方
プロが指摘する認知症対策の「よくある誤解」と注意点
認知症対策を検討する中で、多くの方が陥りがちな誤解や思い込みがあります。これらは後々の大きなトラブルに繋がりかねません。ここでは、実務の現場でよく耳にする3つの誤解について、専門家の視点から解説します。

誤解1:「家族だから銀行口座からお金を下ろせるはず」
「親のキャッシュカードを預かっているから大丈夫」「代理人カードを作ってある」と安心している方が非常に多いですが、これは危険な誤解です。金融機関がご本人の判断能力低下の事実を把握した時点で、たとえご家族であっても口座は凍結されます。これは、ご本人の財産を勝手に使われることから守るための措置であり、金融機関としては当然の対応なのです。いざという時に生活費や介護費用が引き出せなくなり、途方に暮れるケースが後を絶ちません。
誤解2:「任意後見は契約すればすぐに使える」
任意後見契約は、公証役場で契約を結んだだけでは効力が発生しません。実際にその効力がスタートするのは、ご本人の判断能力が低下し、ご家族などが家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行い、裁判所が監督人を選任した後です。契約から発効までにはタイムラグと法的な手続きが必要であり、いざという時にすぐ使える制度ではないことを理解しておく必要があります。
誤解3:「家族信託は相続税対策になる」
「信託」という言葉のイメージからか、「家族信託をすれば相続税が安くなる」と誤解されているケースがあります。しかし、家族信託の主な目的は、あくまで「財産の管理と円滑な承継」です。信託をしても財産の評価額自体は変わらないため、直接的な節税効果はありません。相続税対策を主目的とする場合は、生前贈与など他の制度と組み合わせて検討する必要があります。
【ケース別】あなたの家族に最適な制度の選び方
ここまでにご説明した内容を踏まえ、具体的なご家庭の状況に合わせて、どの制度が最適なのかを考えていきましょう。代表的な4つのケースをご紹介します。
ケース1:将来、実家を売却して介護費用に充てたい
→ 最適な選択肢は「家族信託」です。
ご両親が介護施設に入居した後、空き家になった実家を売却して費用に充てたい、というご相談は非常に多いです。このような積極的な財産の活用・処分を考えている場合、成年後見制度では家庭裁判所の厳しい審査があり、売却が認められない可能性も低くありません。その点、家族信託であれば、あらかじめ契約内容に不動産の売却権限を含めておくことで、裁判所の関与なく、ご家族の判断でスムーズに手続きを進めることができます。
ケース2:財産は預貯金のみ。費用を抑えて最低限の備えをしたい
→ 最適な選択肢は「任意後見契約」です。
管理する財産が主に預貯金で、不動産の売却といった複雑な手続きの予定がない場合、大掛かりな家族信託は必要ないかもしれません。このケースでは、将来の代理人を自分で決めておける「任意後見契約」が、費用対効果の高い選択肢となるでしょう。財産管理だけでなく、入院や介護の手続き(身上監護)も任せられるため、いざという時の安心に繋がります。
ケース3:親の物忘れがひどく、すでに契約が難しいかもしれない
→ 選択肢は「成年後見制度」のみとなります。
残念ながら、家族信託や任意後見、生前贈与といった対策は、すべてご本人の「契約能力(意思能力)」があることが大前提です。すでに認知症が進行し、ご自身の意思で契約内容を理解・判断することが難しい状態であれば、これらの制度を利用することはできません。この場合、残された唯一の法的手段が「成年後見制度」の申立てです。手遅れになる前に、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。
ケース4:財産管理と相続税対策、両方とも進めたい
→ 「家族信託」と「生前贈与」の組み合わせが有効です。
資産が多く、将来の相続税も気になるという場合は、単独の制度では対応が難しいかもしれません。このようなケースでは、まず「家族信託」で資産凍結を防ぎ、財産管理の道筋をしっかりと作ります。その上で、信託契約とは別に、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用した「生前贈与」を計画的に進めていく、というハイブリッドな対策が非常に有効です。専門的な知識が不可欠ですので、司法書士や税理士といった専門家と連携しながら進めることが重要です。
認知症対策は司法書士にお任せください
ここまで様々な制度をご紹介してきましたが、「うちの場合はどれが一番いいんだろう…」と、かえって迷われてしまった方もいらっしゃるかもしれません。認知症対策は、ご家族の状況や財産、そして想いによって、最適な設計が全く異なります。だからこそ、専門家と一緒に、一つひとつ丁寧に考えていくことが大切です。

ご相談から手続き完了までの流れ
当事務所にご相談いただいた場合、以下のような流れでサポートさせていただきます。
- 初回相談(無料)のご予約:まずはお電話またはお問い合わせフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。(小川直孝司法書士事務所/代表:小川 直孝/所在地:千葉県柏市中央町5番21号穂高第1ブラザーズビル703/千葉司法書士会所属)
- ヒアリング・最適な制度のご提案:司法書士が直接、ご家族の状況やご希望を丁寧にお伺いし、メリット・デメリットをご説明した上で、最適な制度をご提案します。
- 必要書類の収集・作成:方針が決まりましたら、手続きに必要な書類の収集や、契約書・申立書などの専門的な書類の作成を代行します。
- 契約・登記・申立て手続き:公証役場での手続きや、法務局への登記申請、家庭裁判所への申立てなどを責任を持って行います。
- アフターサポート:手続き完了後も、ご不明な点があればいつでもご相談いただけます。末永くご家族の安心をサポートします。
当事務所が提供できるサポート内容
当事務所は、認知症対策・相続分野に注力しており、特に家族信託については代表が、一般社団法人家族信託普及協会が認定する「家族信託専門士」および一般社団法人民事信託推進センターが認定する「民事信託士」の資格を有しております。豊富な経験と専門知識に基づき、以下のようなサポートをワンストップで提供可能です。
- 家族信託の設計(コンサルティング)、契約書作成、信託登記
- 任意後見契約書の作成支援、公証役場との調整
- 成年後見制度の申立書類作成、必要書類の収集代行
- 生前贈与に伴う契約書作成、不動産の名義変更(所有権移転登記)
まとめ:最適な制度選びが、家族の未来を守ります
今回は、認知症による資産凍結を防ぐための4つの主要な制度について解説しました。最後に、それぞれの制度がどのような方に向いているか、もう一度おさらいしましょう。
- 将来、不動産の売却や活用を考えている → 家族信託
- 費用を抑え、将来の後見人を自分で決めておきたい → 任意後見
- すでに本人の判断能力が低下している → 成年後見
- 資産凍結対策と同時に、相続税対策も進めたい → 生前贈与+家族信託
どの制度を選ぶにしても、最も大切なことは「親御様が元気で、判断能力がはっきりしているうちに始めること」です。手遅れになってから後悔することがないよう、少しでも気になった今が、ご家族で話し合う絶好のタイミングです。
制度選びに迷ったら、ぜひ一度、専門家にご相談ください。ご家族の想いに寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。

