柏市・流山市・我孫子市・松戸市対応
このページの目次
法定相続情報証明制度の取得サポート
銀行の相続手続きや相続登記で、戸籍一式を何度も提出するのが大変な方へ。
法定相続情報一覧図の作成から、戸籍収集・法務局への申出まで、司法書士が丁寧にサポートします。
※ 来所予約・お見積りのご相談を承っております。
※ 電話やメールのみでの無料相談は行っていないため、詳細はお問い合わせ時にご案内いたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 銀行ごとに戸籍の束を出し直すのが大変
- 相続人が複数いて、必要書類がよく分からない
- 戸籍の取り寄せから法務局への申出まで自分で進める時間がない
- 相続登記も控えているので、まとめて相談したい
- 法定相続情報を作るべきかどうか判断できない
法定相続情報証明制度は、相続手続きで使う戸籍一式の代わりとして活用できる制度です。
取得しておくことで、銀行・証券会社・法務局などでの手続きを進めやすくなることがあります。
ご事情に応じて、取得したほうがよいかどうかも含めてご案内します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などをもとに、
相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を法務局に保管してもらい、その写しの交付を受ける制度です。
従来は、銀行や証券会社、法務局などに対して、その都度「戸籍の束」を提出して相続関係を確認してもらう必要がありました。
しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、一覧図の写しを提出することで手続きを進めやすくなります。
戸籍一式を何度も持ち回らなくてよい
金融機関や各種相続手続きのたびに、分厚い戸籍書類を提出する負担を軽減しやすくなります。
複数の手続きを並行しやすい
銀行、証券会社、相続登記など、複数の相続手続きがある場合に特に便利です。
司法書士にまとめて依頼しやすい
戸籍収集、一覧図作成、申出、相続登記まで一括して進めることで手間を減らせます。
当事務所にご依頼いただくメリット
司法書士が直接対応
ご相談から必要書類の確認、申出まで、司法書士が状況を確認しながら進めます。
戸籍収集からサポート
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集は、転籍や婚姻・離婚などで通数が増えることもあります。取り寄せ段階からご相談いただけます。
複雑な相続関係にも対応
代襲相続や数次相続など、戸籍の確認が複雑になりやすい案件もご相談いただけます。
相続登記まで一括対応しやすい
不動産がある相続では、法定相続情報の取得だけで終わらず、その後の相続登記まで必要になることが少なくありません。
当事務所では相続登記のご相談にも対応しております。
「法定相続情報だけ頼むべきか」「相続登記までまとめるべきか」からご相談いただけます。
法定相続情報の取得が特におすすめなケース
銀行口座が複数ある
金融機関ごとに戸籍一式を提出する負担を減らしやすくなります。
不動産の相続登記も必要
相続手続き全体を見据えて、早めに書類を整理したい方に向いています。
戸籍の通数が多い
転籍が多い、相続関係が複雑など、戸籍の束が厚くなりやすいケースに有効です。
平日に動く時間がない
戸籍収集や法務局への申出を任せたい方に適しています。
申出に必要となる主な書類
- 法定相続情報一覧図
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所を証する書類(住民票の除票や戸籍の附票など)
- 相続人の戸籍謄本等
- 申出人の本人確認書類
- 司法書士に依頼する場合は委任状
代襲相続や数次相続がある場合は、追加で戸籍等が必要になることがあります。
実際に必要な書類は、ご家族構成や相続関係によって変わります。
必要書類が分からない段階でも大丈夫です。状況を伺ったうえでご案内します。
ご依頼から取得までの流れ
-
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。 -
状況確認・ご案内
相続人の人数、不動産の有無、銀行手続きの有無などを確認します。 -
必要書類の収集・確認
戸籍等の収集方法をご案内し、必要に応じて取得代行も進めます。 -
法定相続情報一覧図の作成・申出
法務局へ申出を行い、証明書の交付を受けます。 -
その後の相続手続きへ
銀行手続きや相続登記が必要な場合は、続けてご相談いただけます。
費用について
法務局で法定相続情報の証明書そのものを交付してもらう手数料はかかりません。
ただし、戸籍謄本等の取得費用や、司法書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。
当事務所の報酬の目安
相続登記の手続きと同時に申出を行う場合:2万円(税別)
※ 戸籍等の取得実費は別途必要です。
※ 個別事情により費用が変わる場合があります。正式なお見積りはご相談時にご案内します。
不動産の名義変更がある方は、あわせてこちらもご覧ください。
相続登記・不動産名義変更のご案内
不動産を相続された方へ
法定相続情報を取得したあと、不動産の名義変更(相続登記)が必要になるケースは多くあります。
「まず法定相続情報だけ」と考えていても、結果として相続登記まで続けて進める方は少なくありません。
相続登記の義務化により、不動産の名義変更を長く放置するリスクも無視できません。
不動産がある相続は、法定相続情報とあわせて全体設計を確認しておくのがおすすめです。
法定相続情報と相続登記をまとめて相談したい方はこちら
よくあるご質問
法定相続情報は必ず取得しなければいけませんか?
必須ではありません。ただし、銀行や証券会社、相続登記など複数の手続きがある場合には、取得しておくと手続きが進めやすくなることがあります。
自分で申出することもできますか?
ご自身で進めることも可能です。ただし、戸籍収集や一覧図の作成、必要書類の判断に時間がかかることがあります。
戸籍の収集からお願いできますか?
はい。戸籍収集からのご相談も可能です。相続関係が複雑な場合もご相談ください。
相続登記もあわせて依頼できますか?
はい。不動産の名義変更が必要な場合は、相続登記まで続けてご相談いただけます。
法定相続情報の取得でお困りでしたら、まずはご相談ください
「必要かどうか分からない」「戸籍集めから頼みたい」「相続登記までまとめたい」など、状況に応じてご案内いたします。
柏市・流山市・我孫子市・松戸市周辺で相続手続きのご相談先をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
※ 来所予約・登記費用のお見積りなどを受け付けています。
※ 個別事情により必要書類や進め方は異なります。

