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相続登記に必要な戸籍の集め方|どこまで?どこで?どうやって?を徹底解説
戸籍の収集は相続登記の第一歩。2024年の新制度「広域交付」にも対応した最新情報をお届けします。
相続登記で必要な戸籍の範囲とは?
不動産の相続登記をするには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要です。これは相続人を法的に確定するために不可欠です。
- 死亡時の戸籍(除籍謄本)
- 婚姻や転籍前後の戸籍
- 出生までさかのぼる戸籍・改製原戸籍
加えて、相続人全員の現在の戸籍も必要になります。
どこで戸籍を取得できるのか?
原則として本籍地の市区町村役場で取得しますが、本籍が複数ある場合、それぞれの自治体に請求する必要があります。郵送や一部自治体ではオンライン請求も可能です。
【2024年対応】戸籍の広域交付制度とは?
2024年3月から施行された戸籍の広域交付制度により、全国の市区町村役場で被相続人の戸籍を取得できるようになりました(一部除外あり)。
この制度のメリット
- 遠方の本籍地へ郵送請求する手間が不要
- 複数の本籍地を一括で請求可能(改製原戸籍などは除く)
- 最寄りの役所で取得できる
対象となる戸籍
- 除籍謄本、改製原戸籍(自治体によって対応範囲に違いあり)
- 相続人の戸籍(本人確認用)
必要なもの
- 顔写真付き身分証明書(免許証など)
- 相続人であることが分かる書類(関係がわかる戸籍)
- 請求理由(相続登記など)
✅ 実務ポイント:自治体によって運用が異なるため、事前に電話などで確認するのが安心です。
戸籍請求の方法(3パターン)
- 役所の窓口で直接請求(即日取得可能な場合も)
- 郵送での請求(返信用封筒・定額小為替が必要)
- オンライン請求(マイナンバーカード対応自治体のみ)
集めた戸籍をどう使う?|相続関係説明図とは
収集した戸籍をもとに相続関係説明図を作成します。これは、相続人の関係を一覧で示す「法務局提出用の家系図」です。これを提出することによって戸籍謄本や除籍謄本。改製原戸籍謄本などを還付してもらうことができます。
戸籍収集を司法書士に依頼するメリット
古い戸籍は旧字体や読みづらい記載が多く、漏れや誤りがあると登記が却下されるリスクもあります。 当事務所では、戸籍収集から相続関係説明図の作成、相続登記申請まで一括でサポートしています。