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遺言書の検認とは?|手続きの流れと注意点を司法書士が解説
遺言書を見つけたけど、「封を開けていいの?」「家庭裁判所へ行く必要があるの?」と迷っていませんか?
この記事では、自筆証書遺言に必要な「検認手続き」の流れ・必要書類・注意点を、司法書士がわかりやすく解説します。
\こんなお悩みはありませんか?/
- 自宅で遺言書を発見したが、開けていいのか分からない
- 家庭裁判所の検認とは何をするのか不安
- 手続きが煩雑で専門家に頼みたい
→ これらは「遺言書の検認」によって解決できます。
遺言書の検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在・状態を確認し、改ざんなどがないかを記録する手続きです。
※法的効力を判断する手続きではありません。
検認が必要な遺言の種類
- 検認が必要:自筆証書遺言
- 検認不要:公正証書遺言・法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
封印がある遺言書は勝手に開封してはダメ!
家庭裁判所での開封が必要です。勝手に開封すると過料(5万円以下)が科されることがあります。
遺言書の検認の流れ(図解付き)
以下のような流れで手続きが進みます。
- 1.家庭裁判所に検認の申立て
- 2.相続人へ通知・期日指定
- 3.検認期日に家庭裁判所で開封・検認
- 4.「検認済証明書」の交付
申立てに必要な書類
- 検認申立書
- 遺言書(未開封)
- 戸籍一式(被相続人・相続人関係)
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(各家庭裁判所指定)
👉 書類作成に不安な方は、司法書士が代行いたします。
検認手続きの注意点
- 全ての相続人に家庭裁判所から通知が行きます。
- 検認しても内容の有効性が保証されるわけではありません。
- 相続登記や預金解約には「検認済」の自筆証書遺言が必要になります。
実際にあったご相談事例
事例:柏市在住の方が、亡父の自筆証書遺言を開けてそのまま銀行に持っていき解約手続きをしようとし手続きが遅延しました。
→ このようなトラブルを避けるためにも、早めに専門家にご相談ください。
費用について
当事務所では以下の費用で検認手続きをサポートしています。
- 検認申立書作成:33,000円(税込)〜
- 家庭裁判所への提出代行:別途ご相談
よくある質問(FAQ)
- Q. 遺言書の検認にどれくらい時間がかかりますか?
- A. 裁判所の混雑状況によりますが、1~2か月程度かかることが一般的です。
- Q. 検認をしないとどうなりますか?
- A. 預貯金や不動産の相続手続きができなくなる可能性が高くなります。
司法書士による無料相談のご案内
「自分でできるか不安」「書類の集め方が分からない」という方は、お気軽にご相談ください。
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