小川直孝司法書士事務所では、遺産整理業務の1つとして保険金受取人の方からご依頼を受けて保険会社に対する保険金の請求手続きを代行いたします。
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【死亡保険の保険金請求には期限がある】
死亡保険の保険金請求は、3年間おこなわないと時効により請求権が消滅することになっています。保険会社の約款でも同じ規定が記載されていることが多くありますが、3年を経過した場合でも支払われたケースもあるようなので保険証券が見つかったような場合は問い合わせてみることをおすすめします。
参考 保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利(中略)は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
【保険金の受取人】
死亡保険の保険金受取人は、その生命保険契約の中で決められていますので、被保険者が死亡した場合、その保険金受取人が保険会社に対し保険金の請求をすることになります。
保険金受取人が取得した保険金請求権は、保険金受取人の固有の権利ですから相続財産(亡くなった方の遺産)ではありません。ただし相続税の課税対象に含まれる場合がありますので注意が必要です(みなし相続財産として計算)。
また保険金受取人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その保険契約の規定でその遺族が保険金受取人とみなされますから、保険金受取人の相続手続きと同じように相続人全員のサイン等が必要となります。
被保険者の生前にすでに保険金受取人としていた人が死亡している場合は、早めに保険金受取人の変更手続きをしておくことが大切です。当事務所で取り扱ったケースでは保険金受取人が死亡しているのにそのままにしていたものが数多くあり、相続人の意見がまとまらず、というものもありました。
当事務所では保険金の請求の際に必要な戸籍謄本の取り寄せや、保険会社との事務手続きなどを遺産整理業務の1つとして代行いたします。
【死亡保険金請求の必要書類】
- 保険証券
- 死亡診断書
- 被保険者の住民票、除籍謄本
- 保険金受取人の戸籍謄本、印鑑証明書 など
その他保険会社によって要求される書類があります。
【当事務所を利用した保険金の請求手続き】
無料相談 |
遺産整理業務のご相談の中で未請求の生命保険契約がある場合、保険金受取人であるお客様ご希望により生命保険金の請求代行を受任します。
正式受任 |
戸籍謄本等の取り寄せ |
遺産整理業務の1つとして被相続人の戸籍謄本などを取り寄せます。
保険会社の保険金請求 |
保険会社から保険金の支払い |
死亡保険金の請求代行に関するご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。