後期高齢者医療保険の保険料の相続

 被相続人が後期高齢者医療保険の保険料を未払いのまま亡くなってしまった場合、その相続人は未払いとなっている後期高齢者医療保険の保険料支払い債務を相続した人として保険料の支払い義務を負うことになります。この場合の保険料は被相続人が死亡した日までの計算になります。

 被相続人の住所地や本籍地の役所に死亡届を提出すると、後期高齢者医療保険の窓口や介護保険の窓口にそのまま案内されることがあります。
 窓口では保険証の返還手続きもありますが、未払いになっている保険料があったり、逆に過払(過誤納)になっている保険料の返還手続きがあったりします。

 相続放棄を検討している相続人は、このタイミングで未払い保険料を納付したり過誤納保険料の返還を受けたりすると、単純承認として相続を承認したと認定されることもありますので注意が必要です。ご自身の親御さんなどが亡くなると、葬儀や身の回りの整理・役所への届出などいろいろなことに追われ、いざ相続放棄をしようとしたときにはじめて「単純承認」のことを知り不安になる方も多いようです。

民法には以下のような規定があります。

参考 民法第921条第1項
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

 

 

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