相続手続きにおいて財産調査・遺産分割協議書の作成も終わったら、いよいよ法務局に不動産の相続登記の申請をしますが登記申請書とともに「相続関係説明図」を作成し提出する必要があります。
相続関係説明図は、いわゆる家系図と似ていますが実際は異なります。家系図は親子・兄弟姉妹の関係を線で結んで血縁関係を表したものですが、法務局に提出する相続関係説明図は、被相続人の「登記簿上の住所」を記載したり、相続人のうち誰が名義を取得するのか、誰が相続放棄をしているのか、誰が遺産分割協議に参加しているのか、誰が特別受益者なのか、離婚した人がいるのか、養子縁組をした人がいるのか、被相続人より先に死亡した人、後に死亡してさらに相続が発生しているのか、代襲相続が発生している場合誰が相続人になっているのか等々を説明する図のことを指します。
つまり一目で誰が登記名義人の法定相続人なのかが分かる図になっています。逆に言うと登記名義人に関係のない親族は相続関係説明図には記載されません。
相続関係説明図の作成は、親子だけの相続関係であれば簡単に作成できる場合もありますが、上記のように離婚や養子縁組、代襲相続、数次相続のように複雑な相続関係の場合ですと作成も手間がかかる場合もあります。
このページの目次
【相続関係説明図作成のための必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 亡くなった人の住民除票または戸籍の附票
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
【法定相続情報について】
相続関係説明図とは違う制度として「法定相続情報」という制度があります。これは、2017年5月29日からスタートしたものです。
法定相続情報とは、相続手続で必要とされる被相続人の出生~死亡までの戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う銀行や法務局において、これまで何度も提出しては返却、提出しては返却を繰り返す手間を簡略化するための制度です。
相続人(またはその代理人)が、法務局に一度だけ戸除籍謄本等の束を提出し、その際に「法定相続情報一覧図」も出せば、法務局の登記官がその「法定相続情報一覧図」に証明文を付した書類を無料で交付してくれるという仕組みです。
「法定相続情報」があれば、相続手続で必要とされる被相続人の出生~死亡までの戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う銀行に何度も出す必要がなくなり、法務局から発行された「法定相続情報」の紙を提出するだけで済みます。戸籍謄本の束を受け取って調査する側の銀行としても手間が省け手続きが早く進むということで法定相続情報の利用者も増えています。
しかし、この「法定相続情報」と上記の「相続関係説明図」とは残念なことに形式が異なりますので、せっかく作成した相続関係説明図を法定相続情報にそのまま流用することはできません。
また法定相続人のなかで相続放棄をした人がいる場合は記載がされなかったり、戸籍が取得できない外国籍の方がいる場合は利用できません。
さらに出生までの除籍謄本が廃棄されていたり戦災で焼失してしまっている場合も法定相続情報が交付されない場合があります。
このように法定相続情報は一部利用できない場合もありますので注意が必要です。
【法定相続情報を交付してもらうための必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 亡くなった人の住民除票または戸籍の附票
- 法定相続人全員の住民票(必要に応じて)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 申出書
- 申出人の本人確認書類
- その他司法書士に依頼する場合等は委任状などが必要となります。
※ 小川直孝司法書士事務所では、相続関係説明図、法定相続情報ともに作成サービスを提供しております。また法定相続情報一覧図の写し交付申出手続きの代理業務、申出に必要な除籍謄本等の取り寄せサービスも承っております。
※ ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。