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相続放棄でお悩みの方へ|柏市の相続専門司法書士がスピード対応
「借金を相続したくない」「今すぐ相続放棄したいけどどうすればいいの?」
相続放棄の申述は家庭裁判所への正式な手続きが必要です。「相続しません」と話し合いで言っても、それだけでは法的効力はありません。
当事務所では、相続放棄の申述書作成から提出サポートまで一括対応しています。
相続放棄には「期限」があります!
相続を知った日から3か月以内に手続きをしないと、原則として相続放棄ができなくなります。
相続放棄と「相続しない」の違いをご存じですか?
「遺産は要りません」と親族間で話しても、それは民法上の「相続放棄」ではありません。
正式な放棄には、家庭裁判所への申述が必要で、これにより財産だけでなく借金などの負債も一切引き継がないことになります。
相続放棄の手続きの流れ
- 1.初回相談(無料)
必要書類や状況をヒアリングし、申述の可否やリスクもご説明します。 - 2.必要書類の収集
戸籍謄本など面倒な収集もお任せください。 - 3.申述書作成・提出
当事務所で作成し、家庭裁判所へ提出を代行します。 - 4.家庭裁判所からの照会書対応
照会書の書き方まで丁寧にご説明します。 - 5.受理通知書の受領
受理証明書が必要な場合の取得手続きもサポートします。
よくある誤解とその注意点
- 遺産分割協議で「相続しない」としても、正式な放棄とはなりません。
- 3か月過ぎても放棄できる場合もありますが、認められる条件があります。
料金のご案内(税込)
業務内容 | 費用 |
---|---|
相続放棄申述書の作成 | 44,000円~(1名) |
戸籍等の収集代行 | 1通あたり 2,750円 |
3か月経過後の放棄(上申書作成等) | +11,000円 |
※別途、印紙代(800円)・切手代が必要です。
※2名目以降は+22,000円/人
当事務所が選ばれる理由
- 地元柏市で多数の相続放棄案件に対応
- 相談無料・スピード対応
- オンライン相談OK(Zoom可)
- 戸籍収集から申述書提出までトータルサポート
まずは無料相談からどうぞ。
お急ぎの方はお電話ください。TEL:04-7160-4488
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