現在のご自身の年齢や資産の大小に関わりなく、ご自身が亡くなった場合、財産を誰にどのように相続させるのか、法定相続人以外なら誰にどのように遺贈や寄付するかをきちんと決めておき、なるべく公正証書の形で遺言書としてのこしておくことをおすすめします。
当事務所では遺言書作成サポートサービスを提供していますのでお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。新型コロナウィルス感染予防の観点からWEB相談(Zoom.Skype)もお勧めしております。
このページの目次
【当事務所に遺言書作成サポートサービスをご依頼いただくメリット】
1.ご希望に沿った内容で遺言書作成当日までの作業をお手伝いします
遺言書を作ることで何ができて何ができないのか、ご自分で調べて分かったつもりでも思わぬ落とし穴があるかもしれません。専門家の意見も聞いてきちんとした内容の遺言書を作った方が安心ではないでしょうか。
たとえば
- 遺留分があると聞いたけれど大丈夫だろうか?
- 不動産を売却して諸費用を支払ってからお金を分配したいのだけど・・・
- 遺贈や寄付に条件は付けられるの?
- 大切なペットの世話をしてくれる人に遺したいのだけど
などお客様のいろいろなご希望に沿った遺言書の作成をサポートいたします。
公証役場は、法律相談を受け付ける窓口ではありませんので、誰にどのような財産をどのように遺したら良いか? という具体的な内容にまで踏み込んだアドバイスはしてもらえません。遺言書の内容についてはある程度ご自分で具体的に決めておかないと公正証書遺言の作成が進まないことになってしまいます。
たとえば、
- その遺言を実現してくれる人(遺言執行者)を誰にするか
- 祭祀承継者(お墓などを管理していってくれる人)を誰にするか
- 相続税対策や二次相続対策、遺留分対策をどうするか
- もし財産をあげる相手方が遺言する人より先に死亡してしまった場合はどうするか
- 遺言書に書いても良いけど、書かなくても良い内容をどうするのか
- メッセージ的なものも入れたいが可能なのか
等もご自身で決める必要がありますがこれらの要素を入れた方が良いのか入れない方が良いのか、どのように表現すれば良いのかを自分だけで判断するのはなかなか難しいと思います。
このようなことを事前に相談してご自身で納得できる、法的に有効な遺言書を作成したいという方は、当事務所の司法書士遺言書作成サポートをご利用ください。
当事務所の遺言書作成サポートでは、ご本人の意思が適切に実現されるようにサポートいたします。
2.税務面でも提携先の税理士等と連携していますので、手順に従ってゆっくり納得しながら手続きを進めることができます。
「遺言書を作りたい」という希望をそのまま叶えるため手続きを進めることも大事ですが、いざ遺言が執行される場面(遺言者が死亡した後の話)になって予想外に税金がかかることを知り唖然とした、などという話も聞きます。
遺言書作成の準備段階では、遺留分の問題・将来の資産承継の仕組みなども見据えておく必要があります。そこには税務上の問題点も密接に関係してきますから税理士の先生とも連携してお客様の希望に添ったスキームを考えていく必要があります。
当事務所では相続に強い税理士の先生をご紹介することが可能ですので安心してご相談ください。
3.遺言執行者として遺言を確実に実行(オプション)
きちんとした遺言書を作るためには、内容だけではなくいざ相続が発生したときに、遺言書の内容をきちんと実行してくれる人(遺言執行者)を定めておくことも必要です。
遺言執行の実務については、複雑な事務手続きも多く一部では手続き漏れも見受けられるようです。
当事務所の司法書士小川直孝は、遺言執行者の就任も引き受けております。遺言執行者に就任することで、遺言書を元にした不動産登記(相続登記・遺贈登記・不動産の売却)については、別の司法書士に依頼する必要がなくなりますので手間・費用ともに節約できることになります。
4.遺言以外の分野との連携(老後の安心のために)
遺言書作成サポートに関連して、任意後見・任意代理・死後事務・民事信託の検討が必要となる場合も出てきます。
たとえば
- 遺言書が効力を発揮する前の段階、たとえば意識はしっかりしているけれど病気やケガで銀行や証券会社で手続きをすることができなくなった場合に、自分の代わりに家族や専門家に手続きをお願いしておきたいという場合には、「任意代理契約」が有効です。
- 認知症等により意思能力が低下してきて自分の財産管理が自分自身でできなくなってきた場合に、直ちに自分の家族や専門家にしっかり財産管理や身上監護をしてもらいたいという場合に備えて、「任意後見契約」や「家族信託契約」も検討することも大切です。
- 遺言書以外に死後の事務、入院していた病院の費用の精算、税金の精算、葬儀の手続きなどをきちんと定めておいて、手続きを進めてくれる人を決めておきたいというのであれば、「死後事務委任契約」も検討しておく必要があります。
上記いずれの手続きも、当事務所ではこれまでにいくつも受任し手続きを完遂してまいりましたので安心してご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。
【当事務所の遺言書作成サポートの流れ】
無料相談
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ご本人のご希望をお聞きし、具体的な遺言書の案を検討します。 |
正式受任
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遺言書作成サポートのほか、遺言執行者への就任もご希望される場合は、就任予諾の契約書も取り交わします。 今後の手続きや方針を決定し、必要書類や費用の見積もりの説明をさせていただきます。 |
公証役場との調整① |
出来上がった案を司法書士が公証役場に持ち込み、公証人に文章表現等の精査を受けます。 |
公証役場との調整② |
公正証書作成日の日程調整をご本人と公証役場、証人2名との間で行います。 |
公正証書遺言の作成本番 |
ご本人は公正証書遺言作成日に公証役場に行き、証人2名立ち会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。 |
公正証書遺言を作成する場合は、「証人2名の立ち会い」が必要となります。証人には、遺言書で財産を譲り受ける人や関係の近い親族などはなることができません。友人・知人を証人に頼むのも1つですが、プライバシーの問題もあるのでなかなか頼みづらいということもあります。そのような場合でも、当事務所の遺言書作成サポートを利用されると、証人2名もこちらで手配いたしますので安心です。
お身体の関係で公証役場まで出向くことができないという方は、公証人と証人2名がご自宅や病院、施設等に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。そのような調整も全て当事務所にてお手伝いさせていただいております。
【遺言書作成サポートに含まれる業務】
- 遺言書の文案作成と遺言内容に関する打ち合わせ
- 遺言執行者への就任予諾
- 公正証書遺言作成のための必要書類の収集
- 公証役場での証人としての立ち会い
- 配偶者特別控除を利用した生前贈与について、提携先税理士の紹介
- 相続時精算課税制度を利用した生前贈与について、提携先税理士の紹介
- 不動産管理会社設立、種類株式の導入、株式移転等等による事業承継対策のアドバイス
- 死後事務委任契約に関する公正証書の作成等に関するご相談、死後事務受任者の受諾
【遺言書作成サポートの費用】
公正証書遺言作成 |
88,000円(消費税込) |
死後事務委任契約書作成 |
55,000円(消費税込) |
※上記料金の他に実費(証明書取得費用・公証人へ支払う費用)が別途かかります。