新型コロナウィルス感染予防の一環としてリモートワークが推奨されていますが、登記されている本店所在地とは別の場所で会社の営業活動をする方も多くなってきています。
このように本店所在地以外の場所に営業活動をするためのお店や事務所が必要となった場合、「支店」設置をするのか、「営業所」設置をするのかに迷うことがあります。
そもそも「支店」と「営業所」とでは何が違うのかを対比しながら確認してみます。
支店 | 営業所 | |
意味 | 本店とは別に独自の意思決定にもとづき営業活動をするための拠点 | 本店の意思決定に従い営業活動をするための拠点 |
形態 | 営業担当社員のほかに総務担当や経理担当など本店でも存在する業務担当者がいることが多い | 営業担当社員がメイン |
設置のための手続き |
取締役会の承認、または取締役の過半数の承認(取締役会の設置がない場合)が必要(会社法第362条第4項第4号) |
会社法に規定はないので社内の通常の業務に関する意思決定の方法による |
登記の要否 | 登記が必要 | 登記は不要 |
支配人の設置 | 支配人の登記が可能 | |
その他 |
・支店独自で定められた権限内の契約締結が可能 ・支店独自で融資を受けることが可能 ・支店独自で公共事業の入札が可能 ・法人住民税、償却資産税、源泉所得税がかかる |
この他にも会社の実情に応じて支店設置が良いのか、営業所設置が良いのかを検討する必要があります。場合によっては、税理士さんに相談する場合もあります。
当事務所では税理士さんへの紹介も含め支店設置に関するご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。