【居住用不動産の夫婦間の贈与とは】
居住用不動産の贈与をした場合は、贈与を受けた人に贈与税が課税されます。
しかし、婚姻期間が20年以上であれば贈与税が非課税となる特例があります。
贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、これに加えて最高2,000万円まで控除されることになります。
ただしこの特例を受けるためには、税務署への申告(贈与税の申告)が必要です。
居住用不動産の夫婦間贈与の特例を受けるためには以下の要件が必要とされています。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税の申告には以下の書類が必要とされています。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)
小川司法書士事務所では、居住用不動産の夫婦間贈与についてご相談を受け付けております。
電話04-7160-4488