被後見人が死亡した場合、後見人が「後見終了の登記」を申請する必要があります。
家庭裁判所に対して「後見事務終了事務報告書」を提出する場合も、東京法務局に対して「後見終了の登記」を申請したかどうか確認されますので注意が必要です。
「後見終了の登記」申請のための手数料はかかりません。
「後見終了の登記」申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
「後見終了の登記」申請書に添付する必要がある書面は、戸籍(除籍)の謄抄本又は死亡診断書となります。ただし法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができるときは,戸籍(除籍)の謄抄本の添付を省略することができます。
「後見終了の登記」申請先は全国で1箇所のみで東京法務局の後見登録課になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎東京法務局民事行政部後見登録課
(03-5213-1360)
「後見終了の登記」申請は、郵送でもできますが、簡易書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)で送付することになります。