法定相続証明制度

平成29年5月29日から
「法定相続証明制度」というものがスタートしました。

「法定相続証明制度」は、亡くなった人の法定相続人の確定に必要な除籍謄本等をいったん提出すると相続関係説明図の末尾に認証文を付けて交付してもらえるという制度です。

今までは銀行の相続手続きで、亡くなった人の除籍謄本の原本をいちいち提出してコピーを取ってもらい原本を返してもらう必要がありました。
このため、複数の銀行や証券会社に口座がある場合、同時並行で相続手続きを進めることが困難でした。

しかし、この「法定相続証明制度」を使えば、その手間が省けるだけでなく、複数の銀行や証券会社の相続手続きを同時並行で進めることができるようになります。

また相続登記の申請と同時に「法定相続証明制度」の申出をすることができます。

小川直孝司法書士事務所でも「法定相続証明制度」にもとづく証明の申し出に関する代理を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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