相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
単に「相続放棄します。」と家族内で表明しても法的な効果は認められず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることが必要です。
しかもこの申述は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています(民法第915条第1項)。
相続人が上記の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、民法921条の規定により、相続を単純承認したものとみなされますので、相続放棄を考えている場合は、早急に対処が必要です。
当事務所では「相続放棄の申述」申立書の作成もお引き受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。