主な取り扱い業務 抵当権抹消

住宅ローンを完済したら要注意!抵当権抹消をしないと損する理由と手続き方法を解説

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抵当権抹消とは?住宅ローン完済後に必要な登記

住宅ローンを完済した際、不動産に設定されている抵当権は自動的には消えません。法務局で「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。

放置するとどうなる?トラブル事例を紹介

住宅ローンを完済したまま抵当権抹消手続きを放置すると、以下のような問題が発生します:

  • 不動産売却時に買主が見つかっても売却できない
  • 相続や贈与時に登記が進まない
  • 金融機関が合併・消滅していた場合、書類の再発行が困難になる

【事例】 千葉県柏市のA様は、住宅ローン完済から10年以上経過。売却しようと不動産屋さんに相談に行くと抵当権が残っていることを指摘され、このままでは売却できませんと言われてしまいました。当事務所が対応し無事抵当権抹消登記が完了しました。

抵当権抹消の流れ

    ※抵当権抹消の流れについての詳しい解説記事はこちら

※当事務所では郵送・オンラインでも対応可能です。

抹消登記にかかる費用は?司法書士に依頼する場合

  • 登録免許税:1,000円(1物件あたり)
  • 司法書士報酬:8,800円(税込)〜 ※件数によります

よくある質問Q&A

Q:住所変更登記は必要ですか?
A:完済時のご住所と現在の登記上の住所が異なる場合は、住所変更登記も必要になります。
      【住所変更登記】のページ
Q:登記簿を自分で確認できますか?
A:法務局またはオンライン登記情報提供サービスで確認できます。

当事務所に依頼するメリット

  • 柏市・流山市・我孫子市・松戸市・野田市の物件に強く、地域に精通
  • 金融機関対応も代行可
  • ご自宅・郵送で完結。来所不要プランあり
  • 土日・夜間も対応可

無料相談・お問い合わせはこちらから

抵当権抹消について「自分の場合どうなる?」とお悩みの方は、以下よりお気軽にご相談ください。

📞 04-7160-4488
📩 お問い合わせフォーム
📍 小川直孝司法書士事務所(Googleマップ)

この記事は千葉県柏市の 小川直孝司法書士事務所 が監修しています。

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