Author Archive
保佐開始の申立-1
「保佐」とは、ふだんの買い物くらいは一人でできるけど、自宅のリフォーム契約や有料老人ホームの入所契約、自宅の処分など、重要な財産行為を一人で進めるのは難しいというような場合、保佐開始の申立を受けて「本人の判断能力が著しく不十分」であると家庭裁判所が認めた場合に利用できる制度です。
民法第12条では「保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。」と規定されています。「保佐開始の審判」とともに「代理権付与の審判」も求めることが通常です。
保佐開始の審判をするにあたり、保佐開始自体について、本人の同意は必要ありませんが、保佐人に代理権を付与するためには本人の同意が必要とされています(民法第876条の4第2項)。
保佐開始の申立書を家庭裁判所に提出する際には、可能であれば本人が書いた「代理権付与についての同意書」を添付することが多いです。
本人が「代理権」の内容に同意していないとか、保佐制度自体を理解できていない等の事情があって同意書が添付できない場合もよくありますが、そのような場合は、そのまま申立書を家庭裁判所に提出することになります。
家庭裁判所の調査官は、本人と面接をおこない、代理権の付与について同意するかどうかを確認します。本人のこれからの生活にとって、保佐人に代理権を付与することが必要なのかどうか、余計な代理権を付与したり、本人の生活をかえって不自由にしてしまうような代理権を付与することがないように1つ1つの代理権について、本人に説明をしながら同意の有無を確認しているようです。
もっとも「保佐開始の申立書」に「本人の同意書」が添付されていても、家庭裁判所の調査官は本人と面接を行い、同意書の記載内容に間違いがないか確認することが多いので、この点からも「保佐開始の申立書」の提出にあたり同意書の添付がどうしても必要ということではないと言えます。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
後見終了の登記
被後見人が死亡した場合、後見人が「後見終了の登記」を申請する必要があります。
家庭裁判所に対して「後見事務終了事務報告書」を提出する場合も、東京法務局に対して「後見終了の登記」を申請したかどうか確認されますので注意が必要です。
「後見終了の登記」申請のための手数料はかかりません。
「後見終了の登記」申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
「後見終了の登記」申請書に添付する必要がある書面は、戸籍(除籍)の謄抄本又は死亡診断書となります。ただし法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができるときは,戸籍(除籍)の謄抄本の添付を省略することができます。
「後見終了の登記」申請先は全国で1箇所のみで東京法務局の後見登録課になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎東京法務局民事行政部後見登録課
(03-5213-1360)
「後見終了の登記」申請は、郵送でもできますが、簡易書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)で送付することになります。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
3か月を経過した相続放棄の申述の申立
相続放棄の申述は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています(民法第915条第1項)。
第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第915条2項
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
しかし、その「3か月」を経過した後に相続放棄をしたいと考える事情が出てくる場合もあります。
たとえば、自分の父親が死亡した時点では、父の遺産はプラスもマイナスも全く存在しなかった(と思っていた)ので、相続放棄も含め何も手続きをしないでいたところ、死後3か月以上が経過した頃、クレジット会社から父親名義の立替金債務について、「あなたは亡父○○様の相続人なので相続債務として支払う義務があります。」として督促が来たという場合です。
最高裁判所は、昭和59年4月27日第二小法廷判決で
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」として民法915条1項所定の熟慮期間について、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとしました。
上記の例でいえば、自分の父親の死亡を知ってから3か月以上が経過したとしても、父親の生前の生活状況や父親との交流状況などから、家庭裁判所において、相続放棄の申述を申し立てた相続人が、相続放棄の申述の申立を父親が死亡したこととを知ってから3か月以上経過してから行ったとしても、父親名義の相続財産が全く存在しないと信じていたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があると認めた場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識できると考えられる時から3か月の期間がスタートするということになります。
上記の最高裁判所の判決では、「相続財産が全く存在しないと信じた」という文言を用いて結論を導いているため、もし相続人において「遺産の一部でも存在していたこと」を認識していた場合には、判決の文言にそのまま当てはめますと相続放棄の申述の申立は受理されないように思われます。
この点については、最高裁判所レベルでは判例が出ていませんが、高等裁判所でいくつか決定等が出ています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
損害賠償請求 平成17年7月14日 最高裁判所第一小法廷判決
公立図書館に収蔵されていた自分の著作物が、独断的な評価や個人的な好みによって廃棄処分になっていた場合、著作者は損害賠償請求ができるかという事案について最高裁判所の判決があります。
公立図書館の職員である公務員が、閲覧に供されている図書の廃棄について、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをすることは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというのが最高裁判所の判断です。
東京高等裁判所は、著作権又は著作者人格権等の侵害を伴う場合は格別として、著作者は何ら法的権利を有しないとして損害賠償請求を退けました。
しかし最高裁判所は、東京高等裁判所の判断を破棄し著作者からの損害賠償請求を認めました。
■最高裁判所が認めなかった東京高等裁判所の判断(東京高等裁判所 平成16年3月3日判決)
・著作者は、その著作物を図書館が購入することを法的に請求することができる地位にはない。
・著作者は、その著作物が図書館に購入された場合でも、当該図書館に対し,これを閲覧に供する方法について、著作権又は著作者人格権等の侵害を伴う場合は格別、それ以外には法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立たない。
・したがって、図書館に収蔵され閲覧に供されている書籍の著作者は、その著作物が図書館に収蔵され閲覧に供されることにつき、何ら法的な権利利益を有しない。
・そうすると、本件廃棄によって権利利益が侵害されたことを前提とする主張は採用できない。
■最高裁判所の判断理由は大要以下のような論旨で損害賠償請求を認めました。
・公立図書館は、地方公共団体が設置した公の施設である。
・公立図書館は、住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。
・公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきである。
・公立図書館の図書館職員が、閲覧に供されている図書について独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。
・公立図書館が、住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもある。
・したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によって
その思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なう。
・著作者の思想の自由・表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当である。
・本件廃棄処分は、公立図書館職員が、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって行ったものであるから、本件廃棄処分により、著作者の人格的利益は違法に侵害された。
と展開しています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
重度心身障害者の医療費助成制度
重度心身障害者の疾病にかかる医療費から保険給付の額を控除した額について助成される制度があります。
助成の対象になる人は各自治体によって異なるようですが
おおむね
□身体障害者手帳1級、2級いずれかの手帳所持者
□療育手帳マルA、Aの1、Aの2いずれかの手帳所持者のようです。
この助成が受けられれば
小川直孝司法書士事務所がある柏市の場合ですと自己負担が通院1回、入院1日につき300円の負担となり保険調剤は無料となります。
市町村民税所得割非課税世帯は無料です。
65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された人は、この助成の対象外とのことで後期高齢者医療保険で対応することになるそうです。
後見人に就任した時点で、被後見人が障害者手帳を所持している高齢者である場合もよくありますが、そのような場合ですとこの助成の対象となり医療費の負担が抑えられ助かります。
逆に後見人に就任してから被後見人の障害者手帳を取得するような場合、この助成の対象外となり、後期高齢者医療保険の枠組みで医療費を負担するわけですが、後見人の仕事をしている中では被後見人の経済的なやりくりが厳しい場合も多く、収支の見通しを立てるのも困難というケースもあります。そのような場合、被後見人を支える福祉関係者のアドバイスや協力を得ながら少しずつ前に進むしかありません。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
法定相続分の規定 民法第900条第4号
民法第900条第4号の規定は、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律の成立、同月11日公布・施行により改正されました。
平成25年12月改正前の民法第900条第4号には、ただし書前半部分に「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定がありました。
ここでいう「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
平成25年12月改正後の民法第900条第4号では、嫡出子と嫡出でない子の相続分を等しいものと定めています。
この改正は、平成25年9月4日の最高裁大法廷決定によって平成25年12月改正前の民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定が、憲法違反と判断されたことにより行われたものです。
平成25年9月4日の最高裁大法廷決定では、憲法違反とした理由として大要、以下のような論理展開をしています。
憲法14条1項に定める法の下の平等の規定は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。
相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。
平成25年12月改正前の民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定により、嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かについては、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては,上記のような事柄を総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない。などとして、民法が改正の変遷を辿りながら、国民の法律婚尊重の意識が広く浸透しているとしても、世界的な状況や国内法制などは変わってきており、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題なのであると判示しています。
また父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているともしています。
遅くとも平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであり、憲法14条1項に違反していたものというべきであるとしています。この平成13年7月というのは、この最高裁決定のもとになった訴訟における相続開始時期のことを指しています。
そうすると、これまで民法第900条第4号ただし書前半部分の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とする規定をもとに、遺産分割協議や裁判手続きが行われてきたものがすべて憲法違反になってしまうのかという疑問が出てきますが、上記最高裁決定では、その適用範囲についても言及しています。
つまり
■嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分については,遅くとも平成13年7月当時において,法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた。
■この違憲判断は,平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
としています。
これを受けて民法の一部を改正する法律では,最高裁決定日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続についてこの規定を適用すると定めています(同法附則第2項)。
平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、この最高裁決定後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。
平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、すでに遺産分割協議や裁判が終了しているなど「確定的なものとなった法律関係」については、この最高裁決定があってもその効力はそのままです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続放棄申述の申立書に添付が必要な書類
相続放棄の申述に必要な書類は次のようなものがあります。
■被相続人の住民票除票または戸籍の附票
■申述をする人の戸籍謄本
■被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述をする人が,被相続人の孫(代襲相続)の場合
被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述をする人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
■被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がい場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■被相続人の直系尊属が死亡している場合,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述する人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■申述する人が代襲相続人(おい,めい)の場合
被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■把握できている範囲で被相続人の遺産に関する資料
小川直孝司法書士事務所では、相続放棄の申述申立書の作成や添付書類となる戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
司法書士による無料相談
千葉司法書士会または千葉県内の地区ごとに司法書士が相談会を実施しています。
面談での相談と電話相談があります。
いずれも個人情報や相談内容は外部に漏れたり目的外に利用されることはありませんので安心して相談ができます。
柏市近辺の司法書士による無料相談会は以下のようなものがあります。
面談での相談はいずれも予約制なので電話で予約が必要です。
※柏市役所での司法書士による無料相談
予約受付 千葉司法書士会 柏支部
予約電話番号 04-7166-2015(平日13:00~16:00)
※柏市役所沼南支所での司法書士による無料相談
予約受付 千葉司法書士会 柏支部
予約電話番号 04-7166-2015(平日13:00~16:00)
※我孫子市役所での司法書士による無料相談
予約受付 千葉司法書士会 柏支部
予約電話番号 04-7166-2015(平日13:00~16:00)
※司法書士による無料電話相談
毎週月曜日・水曜日 午後2時~午後5時まで
毎週土曜日 午前10時から午後0時、午後1時から午後3時まで
(祝日・年末年始・夏季休業時は休み)
予約受付 千葉司法書士会
予約電話番号 0120-971-438(携帯・PHSも可)
ただし千葉県内からのみだそうです。
電話での相談は14時台が混雑します。16時以降だと比較的繋がりやすいようです。
※ちば司法書士総合相談センターによる無料法律相談
場所 松戸商工会議所
日時 土曜日の10時から14時
予約受付 ちば司法書士総合相談センター
予約電話番号 043-204-8333
土曜日の10時から14時の間

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
単に「相続放棄します。」と家族内で表明しても法的な効果は認められず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることが必要です。
しかもこの申述は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています(民法第915条第1項)。
相続人が上記の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、民法921条の規定により、相続を単純承認したものとみなされますので、相続放棄を考えている場合は、早急に対処が必要です。
当事務所では「相続放棄の申述」申立書の作成もお引き受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
サイン証明(署名証明)
最近は登記申請の当事者の方が、海外在住というケースも多くなってきていると実感しています。
相続登記で必要となる遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の署名と実印が押されている必要がありますが、日本から海外に住所を移されている相続人がいる場合、印鑑証明書が添付できないため、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明(署名証明)」というものを取得していただく必要があります。
「サイン証明」には形式1.と形式2.の2種類があって、
形式1.は領事館等(在外公館)が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書(私文書)を綴り合わせて在外公館が割り印をするものです。
形式2.は、申請者の署名を単独で証明するもので1枚の証明書になります。(出典:外務省ホームページ)
相続登記など不動産登記の場合は、形式1.を選択してもらうことがほとんどです。またサイン証明と一緒に在留証明書も取得していただくことが多いです。万一、遺産分割協議書やサイン署名に日本語でその相続人の住所・氏名が記載されていなかったりしても同一性がはっきり分かるので安心です。
遺産分割協議書も英語ならなんとかなりますが、それ以外の言語で書かれていると登記申請書に記載する住所表記も在留証明書記載の訳文などをそのまま転記することになりますので多少不安が残ります。そのような場合はネットで当該住所表記の町を検索すると意外と日本語訳が記載されたページが出てきたりするので確認しておくようにしています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。