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財産分与(離婚)による名義変更(所有権移転登記)

2018-09-19

離婚にあたり、夫婦のどちらかの名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、財産分与として名義変更したいという場合の手続きの流れです。

▼相談・打ち合わせ
ご持参いただきたい資料は、対象不動産に関する資料です。下記のいずれかをご用意いただくとスムーズです。
・権利証

・登記識別情報

・登記完了証

・固定資産税納税通知書

・登記事項証明書

登記名義人の方の氏名や住所が変更になっている場合は、そのつながりが分かる資料として、住民票や戸籍の附票も必要となりますが、ご相談の際に準備ができていなくても大丈夫です。

 

離婚届を提出していなくてもご相談は可能ですが、実際に財産分与による所有権移転登記申請は、離婚届提出日以降でないと申請できません。

 

打ち合わせ当日は必要書類などのご案内、登記費用のご案内、日程調整などを行います。

 

▼後日、司法書士の方で作成した書類に、当事者の方々が署名・捺印していただくために、再度ご来所いただきます。

 

▼書類が整いましたら、法務局に登記申請をします。

 

▼登記完了まで1週間から10日くらいかかります。

 

▼登記完了書類をご自宅にお送りします。

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