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実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説

2025-07-11

実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説

「相続した実家が空き家のまま…どうしたらいいかわからない」
そんなご相談が柏市をはじめとした地域で年々増加しています。

空き家の放置には固定資産税や防犯リスク、近隣トラブルなどの 思わぬ問題が発生することも少なくありません。 この記事では、司法書士の視点から、空き家をどう整理すればよいのか、 わかりやすく解説いたします。

空き家を放置するとどうなる?4つのリスク

  • 特定空き家に指定されるリスク:行政から勧告・命令を受け、固定資産税の優遇が打ち切られる場合があります。
  • 老朽化による倒壊や火災リスク:放置された建物は劣化が早く、事故や火災の原因にも。
  • 空き巣や不法投棄などの犯罪リスク:人の出入りがないと、防犯上の問題も大きくなります。
  • 親族間トラブルの火種に:空き家の扱いに意見が割れ、感情的な対立につながることも。

空き家に対する3つの選択肢

  1. 1. 売却する:名義変更を済ませてから売却活動へ。ただし売却査定で価格を事前に把握する。
  2. 2. 管理を委託する:不動産会社や管理会社に依頼して維持管理の負担を軽減。ただし経済的負担とのバランスも大事。
  3. 3. 解体して更地にする:築年数や老朽状況によっては解体して土地活用へ。ただし固定資産税評価額の変化に注意が必要。

空き家売却・整理に必要な手続きとは?

  • 相続人の確定(戸籍調査)
  • 相続登記(名義変更手続き)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 売却契約時の権利確認と書類準備
  • 境界確定や測量の検討

柏市の司法書士小川直孝がサポートできること

  • 相続登記(不動産名義変更)
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 売却前の書類整備や助言、売主代理人として活動も可
  • 不動産会社との連携・紹介

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よくあるご質問(FAQ)

Q:売却するには名義変更が必要ですか?
A:はい。相続登記(名義変更)を行わないと、不動産を第三者へ売却することはできません。
Q:相続人の一部と連絡が取れません。売却は可能?
A:原則として全員の同意が必要ですが、法的手続き(調停や不在者財産管理人の選任)により進める方法もあります。
Q:空き家をそのまま放置するとどうなりますか?
A:行政の指導や税負担増加、事故・災害の責任など、重大なリスクが発生する可能性があります。

ご相談は無料|まずはお気軽にお問い合わせください

当事務所では、空き家問題に関する初回相談を無料で承っております。
相続の手続きから売却の準備まで、柏市の地域事情に詳しい司法書士が親身に対応いたします。

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司法書士 小川直孝事務所(柏市)

千葉県柏市を拠点に、相続・不動産登記・遺産整理を専門に対応しています。
オンライン相談・郵送手続きも可能です。

相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?

2025-07-11

相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?

「相続人が多くて、話がまとまるか心配……」というご相談は少なくありません。今回は、実際に当事務所でご相談いただいたAさんのケースをご紹介します(※内容は個人情報に配慮し一部編集しています)。

ご相談者Aさんの状況

  • 被相続人:Aさんの父(柏市在住)
  • 相続人:Aさんを含む6人兄弟姉妹
  • 主な遺産:実家不動産、預貯金2口座
  • 遺言書:なし

課題となったポイント

相続人が6人おり、それぞれ居住地が異なっていたため、全員が集まって話し合うのが難しい状況でした。また、長年疎遠になっていた兄妹もおり、連絡のとり方や書類のやり取りに不安がありました。

当事務所で行ったサポート内容

  1. 相続人調査と戸籍収集(全国の戸籍を取得)
  2. 相続関係説明図の作成
  3. 財産調査と財産目録の作成
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. Aさんから他の相続人あてに署名・実印押印書類を送付し回収
  6. 不動産の相続登記申請と預貯金の解約手続き代行

結果とご相談者様の声

約1か月半で全ての手続きが完了。相続人全員が顔を合わせなくても郵送と電話でスムーズにやりとりができたそうです。Aさんからは「最初は不安だったがきちんと手続きの流れや司法書士のかたに依頼する内容が説明ができたので兄弟姉妹も安心してくれた。」とのお声をいただきました。

相続人が多いケースでもご安心ください

相続人の人数が多いほど、戸籍調査や意思確認、書類回収が煩雑になります。当事務所では、それぞれのご家族状況に応じて、調整・代行・サポートを丁寧に行います。

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よくある質問(FAQ)

♠相続人全員の署名や実印が必要ですか?
遺産分割協議を行う場合は、全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
♠連絡が取れない相続人がいる場合はどうなりますか?
調停や不在者財産管理人などの法的手段が必要になる場合があります。まずはご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では、相続人の人数や関係性にかかわらず、丁寧に対応いたします。
柏市を中心に、遠方からのご依頼にも対応可能です。

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