Posts Tagged ‘相続登記’

相続登記の印紙代が非課税になる場合

2022-06-18

相続登記を法務局に申請する場合は
固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税を納付する必要があります。

ただし令和7年(2025年)3月31日まで
対象となる土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば非課税となっています。

相続登記を促進するための施策の一環のようです。(下図は法務局のホームページから引用)

相続登記の義務化(改正法の施行日が決まる)

2022-02-26

いよいよ「相続登記の義務化」が具体的に動き出しました。

相続登記の義務化に関する改正法(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24 号)による不動産登記法改正)の施行日が令和6年4月1日とされました(令和3年12月17日政令による決定)。

施行期日である令和6年4月1日時点で、現に相続登記が未了となっている不動産もこの「相続登記の義務化」の対象とされます。
「相続登記の義務化」の対象となっている相続人は

●自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

または

●施行日(令和6年4月1日)

のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないとされています。

これに反して「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる」ことになります。

「相続登記の義務化」についてはこちらのページをご覧ください。

「相続登記はお早めに」と司法書士が勧める理由

2020-05-06

相続登記のご相談で意外と多いのが、「かなり前に名義人が亡くなっているのに名義をそのままにしていた。」というケースです。

「うちは相続税もかからないし」と相続登記をしないままでもデメリットはないと考える人もいるようですが、実際に相談を受ける司法書士としては「相続登記はお早めに」と勧めています。その理由を説明いたします。

 

相続登記の手続きをしないでいると、

・相続人が亡くなってしまい次の相続が発生してしまい当事者が増えて手続きが複雑になる。

相続開始当時は相続人が子供2名(A・B)だけだったのに、何も手続きをしないまま数年放置していたところ、Aが死亡してしまった。

Aの相続人は妻と子供2名(C・D・E)となり、BはC・D・Eと遺産分割協議をすることになります。

このくらいなら、義理の妹と甥・姪との関係ですからまだ連絡も付くし合意も可能かもしれませんが、さらに何も手続きをしないままBも死亡してしまったらどうでしょう。

Bの相続人が妻と子供2名(F・G・H)だったとすると、いとこ同士で遺産分割協議ということになります。相談者の中には、いとこ同士で長年連絡を取っていないとか、どこに住んでいるかも分からないなどという方もいらっしゃいました。

こうなると、遺産分割協議がうまくいくのかも分からない状態となり、「不動産は処分してしまおう」とか「建て替えをしよう」などと考えていたことも白紙になってしまうこともあり得ます。

・当時は話し合いがついていたのに、「事情が変わった」・「そんな話は知らない」などと相続トラブル(争族)になる。

同じく相続開始当時は相続人が子供2名(A・B)だけだったのに、Aが死亡してしまったケースで、Aが生前Bとの間で「不動産は売却して代金を半分に分けよう」という話をしていたとしても、遺産分割協議書を残していなかったために、Aの相続人から「そんな話は聞いていない」と言われて、結局弁護士を立てて交渉をしてもらうことになってしまった、という話もあります。

・売却や銀行からの資金借り入れ(担保提供)が予定通り進まない。

相続対象になっている不動産は名義変更の登記なんてしなくてもに住み続けていればいいやと安易に考え、そのままにしていたが建物が老朽化して建て替えをしたいと思うようになった。

ハウスメーカー経由で住宅ローンの相談を銀行の窓口でしたところ、「相続登記をしてください」と言われた。

相続登記と言っても法定相続人が多数で遠方に住んでいる人もいたり、なかには認知症になって成年後見人をつける必要があるらしい。成年後見人をつけるのは時間がかかるらしく建物の取り壊しも勝手にはできそうにない。取り壊しも容易にできないのなら建て替えも難しいかもしれない。というケースもあります。

 

 

 

 

そこで

不動産登記の専門家である司法書士に早めに相談することをおススメします。

小川司法書士事務所の相続サポートでは

・遺産分割協議書の作成

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被相続人の債務

2020-02-25

相続手続きを進めるにあたり、プラスの財産をどう分配するかという点に興味が集中しがちですが、マイナスの財産(消極財産)についてもきちんと把握しておく必要があります。
相続税の申告が必要な場合には、被相続人の債務が一定の条件でプラスの財産から控除されることになっていますから、何が被相続人の債務になるのか把握しておくことは重要です。

被相続人の債務控除については相続税法に以下のような規定があります。

相続税法
第13条(債務控除)
 相続又は遺贈(略)により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
① 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
② 被相続人に係る葬式費用

相続税法
第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

これらの規定からいえることは、相続税の計算において控除される債務は
「相続開始の際に現存するもの」で、「確実と認められるもの」に限られるということです。

この文言を見ると当たり前のことしか規定していないようにも思われますがこれらの規定が裁判で争いになったものとしては被相続人が負っていた連帯保証債務があります。

連帯保証債務は、相続税法第14条1項にいう「確実と認められるもの」にあたらないという判例(東京高裁判決平成12年1月26日)があります。
その理由としては、連帯保証人は主たる債務者が債務を履行すればその責任を免れるし、仮に連帯保証人が債務を履行することになっても、主たる債務者への求償が予定されているのだから債務を履行することが「確実と認められない」というものです。

もっとも連帯保証人が保証債務を履行するということは、保証人から主たる債務者への求償などできない状況のことが多いでしょうからこのような場合には、「確実と認められるもの」とされるようです。

実際には個別事案での事実認定によるとしかいえませんが、相続開始時点において相続人は被相続人に連帯保証債務があるかどうかまで把握できる状況にないこともあります。

当事務所ではこのようなケースに限らず、相続税の申告が必要なケースではそのプロである税理士の先生にお願いして一緒に相続手続きを進めるようにしています。

妻の相続権

2020-02-24

夫と死別した妻が、数年後に別の男性と再婚した場合、その妻は死別した前夫の遺産を相続できるでしょうか。という質問をいただくことがあります。

結論から言うと、相続することができます。

妻は、婚姻中に夫が死亡したのですから、その時点で夫の法定相続人になります。
その法定相続人としての地位は、たとえ別の男性と再婚したとしても消えてなくなるわけではありません。

相談者の方には感覚的なものとして「死別して再婚してしまったのだから相続なんてできない」というお話をされる方もいらっしゃいますが、たとえ相続しないということであっても、前夫の遺産分割協議で「相続しない」旨の遺産分割協議書にサインをする等の意思表示をしないと前夫の遺産承継は進まないことになりますので注意が必要です。

 

委託者の地位の移転

2020-02-05

家族信託で委託者というのは、受託者に信託財産の管理を任せる人のことをいいますが、その地位が移転する場面というものが考えられるのでしょうか。

信託法第146条には次のような規定があります。
第1項 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
第2項 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

信託法第146条第1項の「受託者及び受益者の同意を得て」委託者の地位が移転する場合
受託者および受益者の同意を得た場合は委託者の地位を移転することができます。
委託者の地位が移転するということは、委託者が別の人になるということですから、
信託の関係当事者である受託者や受益者にとっても大変重要な変更にあたりますのでそれらの同意を必要としているわけです。

信託法第146条第1項の「信託行為において定めた方法に従い」委託者の地位が移転する場合
信託契約の中で委託者の地位が移転する場合を定めている場合は、その方法で委託者の地位が移転します。
たとえば信託契約の中に「受益権が移転したことにともない委託者の地位も移転する」という内容の定めがあった場合は
受益者が変更すると委託者の地位が移転することになります。
逆に委託者の地位を移転させたくないという場合は、そのような定めを信託契約の中に置いておけば委託者の地位を固定することが可能です。

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