平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し(平成30年法律第73号)7月13日に公布されました。
高齢化による相続トラブルを防止するためにできた制度ということで、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に自筆証書遺言書を保管する申請をすることになります。
法務局では「遺言書保管官」という役職の人が保管をするそうです。
実際に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、公布されただけで、公布の日から2年以内に施行されることとされています。
いますぐ法務局に遺言書の保管を申請しても受付られませんので注意が必要です。