家族信託と登録免許税

家族信託を利用して不動産を信託財産に組み入れる場合、所有権移転と信託の登記を申請することになります。

その場合の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。土地については平成31年3月31日までは0.3%になっています。

通常の所有権移転登記の場合、登録免許税は2%ですから信託の登記を申請する場合、通常の所有権移転登記より低額になります。

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