家族信託と登録免許税 2017/12/23 家族信託を利用して不動産を信託財産に組み入れる場合、所有権移転と信託の登記を申請することになります。 その場合の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。土地については平成31年3月31日までは0.3%になっています。 通常の所有権移転登記の場合、登録免許税は2%ですから信託の登記を申請する場合、通常の所有権移転登記より低額になります。