家族信託では贈与税がかからないと言われることがあります。
結論から言うと「かからない場合もあるし、かかる場合もある。」ということになります。
信託では、「委託者」と「受託者」と「受益者」が登場するわけですが、委託者と受益者が同一人物である場合には、実質的に財産(利益)の移転はないため、贈与税の対象にはなりません(自益信託)。
これに対し、委託者と受益者が異なる場合は、信託契約を締結した時点で、委託者から受益者に財産が移転したとみなされますので、贈与税の対象になります(他益信託)。
家族信託においては、自益信託(委託者と受益者が同一人物である場合)を念頭に進めていくことがほとんどですから、家族信託契約をした途端に贈与税がかかるといったことはないでしょう。
しかし、税務面を考慮しないで安易に家族信託を組成してしまうと思わぬところで「こんなはずじゃなかった。」ということになってしまいますので注意が必要です。
家族信託を考える際には、受益者を誰にするか、どのような順序で受益者を並べるかが贈与税の面からも重要なポイントになってきます。