民事信託士の登録証 2019/04/05 昨年受検した民事信託士検定の登録証が届きました。有効期間が令和4年となっていました。あたらしい元号が印刷された証明書的なものを初めて手にしました。平成の時の同じように見慣れていくのでしょうか。 小川直孝司法書士事務所千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。 関連ページ: 信託財産としての株式を事業承継対策に利用する 家族信託と贈与税 受託者の事務を第三者に委託すること 家族信託契約のタイミング