離婚にあたり、夫婦のどちらかの名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、財産分与として名義変更したいという場合の手続きの流れです。
▼相談・打ち合わせ
ご持参いただきたい資料は、対象不動産に関する資料です。下記のいずれかをご用意いただくとスムーズです。
・権利証
・登記識別情報
・登記完了証
・固定資産税納税通知書
・登記事項証明書
登記名義人の方の氏名や住所が変更になっている場合は、そのつながりが分かる資料として、住民票や戸籍の附票も必要となりますが、ご相談の際に準備ができていなくても大丈夫です。
離婚届を提出していなくてもご相談は可能ですが、実際に財産分与による所有権移転登記申請は、離婚届提出日以降でないと申請できません。
打ち合わせ当日は必要書類などのご案内、登記費用のご案内、日程調整などを行います。
▼後日、司法書士の方で作成した書類に、当事者の方々が署名・捺印していただくために、再度ご来所いただきます。
▼書類が整いましたら、法務局に登記申請をします。
▼登記完了まで1週間から10日くらいかかります。
▼登記完了書類をご自宅にお送りします。