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千葉地方法務局柏支局の登記完了予定日
11月1日に千葉地方法務局柏支局に相続登記の申請をした場合、登記完了予定日が11月25日となっています。
法務局のウェブ登記手続案内
千葉地方法務局では、登記手続に関する手続案内について、「ウェブ登記手続案内」を実施しています。千葉地方法務局管内の登記申請であれば管轄は問わないそうです。
事前予約制となっています。
不動産登記:午前10時30分から午前11時まで
商業・法人登記:午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで
相続プラスに掲載されました。
「相続プラス」の紹介ページにインタビューが掲載されています。
東京都空き家ワンストップ相談窓口
住んでいない実家・自宅の処分でお困りの方へ、というチラシが届きました。
無料相談も実施しているとのことです。
東京都の事業ですので東京都内にある空き家の所有者の方、東京都外にある空き家を所有する都民の方、東京都内に所在する空き家を地域活性化施設として活用することを希望する方が対象となっています。
電話番号:0120-776-735
電話受付時間:平日9時~18時
4月27日(土)から5月6日(月)の間の営業について
4月27日(土)から5月6日(月)の間のご予約は通常通りとなっております。
お問い合わせフォームまたは電話にてご予約ください。
他のお客様の予約が確定している時間帯等は対応できませんのでご了承ください。
相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度
令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。
相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。
このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。
ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。
またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。
詳しくはこちら→法務省のパンフレット
柏駅から事務所までの案内図
当事務所へお越しになる際のアクセスページはこちらです。
上記はグーグルマップでご用意していますが、「印刷できる地図が欲しい」とのご要望をいただきましたので簡易な地図を用意しました。下記リンク(.pdf)こちらから印刷してご利用ください。
営業時間短縮のお知らせ
緊急事態宣言が発出され20時以降の外出自粛要請を受け、当事務所の営業時間も当面の間、9時~20時に短縮いたします。
なお、ご相談にはZoomやSkypeなどWEBツールもご利用いただけます。
また、ご来所される場合は、マスク着用・手指消毒をお願いしております。
当事務所をご利用されるお客様におかれましては、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
年末年始の営業について
2020年は12月31日までお問い合わせに対応しております。
2021年は1月4日から営業しております。
なお新型コロナウィルス感染予防のためご来所時はマスク着用・手指消毒をお願いしております。
司法書士が本人確認情報を作成する方法
権利書が見つからない場合の対応策について以前記事を書きましたが、その中の1つである司法書士が本人確認情報を作成する方法についての記事を書きました。