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相続登記をしないとどうなる?
【要注意】相続登記をしないとどうなる?罰則・過料・トラブルと回避策を司法書士が解説
2024年から相続登記が義務化され、登記を放置すると罰則の対象になる可能性があります。本記事では、「相続登記をしないとどうなるのか?」をテーマに、過料の金額、遅延によるトラブル、登記のメリットなどを司法書士がわかりやすく解説します。
🔴 相続登記をしないと罰則がある?放置リスクに注意!
「相続登記って面倒だから後回しにしてもいいよね?」と考えていませんか?
実はそれ、法律違反になるおそれがあります。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、登記を怠ると過料(罰金のようなもの)の対象になります。
また、名義を変えずに放置していると、思わぬ相続トラブルや不動産売却の支障にもつながる可能性があるのです。
💰 相続登記を怠った場合の罰則(過料)とは
不動産登記法第164条により、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
以下のようなケースが該当します:
- 相続で不動産を取得した日から3年以内に登記をしていない
- 遺言や分割協議で取得した場合も、知った日から3年以内に未申請
「知らなかった」では済まされない時代になっています。
⚠️ 相続登記を放置するとどうなる?遅延による主なトラブル
・相続人が増えすぎて登記ができなくなる
代替わりを経て相続人が10人、20人と増えてしまうと、話し合いすらできなくなります。
・売却や担保にできない
名義が被相続人のままでは、売却・融資・担保設定が不可能です。
・争族の原因に
相続登記をしていないことで、相続人同士の対立が起きやすくなります。
・家庭裁判所での手続きが必要になることも
行方不明者や意思確認できない相続人がいると、不在者財産管理人申立や成年後見制度利用など手間が発生します。
✅ 相続登記を早めに済ませるメリットとは?
- 不動産の名義が明確になり、後々の相続もスムーズに
- 売却や融資にも対応可能
- 登記を放置することによる将来のリスクを未然に回避
- 罰則(過料)を受ける心配がなくなる
特に、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、登記の専門知識が必要不可欠です。
📩 相続登記でお困りですか?今すぐご相談を
当事務所では、相続登記の申請、必要書類の収集、法務局提出までを一括対応しております。
「うちも対象かどうか分からない」「今からでも間に合う?」という方も、初回無料相談を実施中です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
千葉地方法務局柏支局の登記完了予定日
6月27日に千葉地方法務局柏支局に相続登記の申請をした場合、登記完了予定日が7月14日となっています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
民事信託士
民事信託士の新しい登録証が届きました。
民事信託の分野は新しい情報が更新されていますので研修や書籍等で情報のアップデートが必要です。
自己研鑽を怠らないようにしたいと思います。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
千葉銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)
相続プラス内の記事監修をさせていただきました。

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不審なメールや電話にご注意ください
小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。
小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)から何らかの支払いを求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
フィッシング対策協議会(フィッシング対策協議会のホームページに移動します。)のホームページに、フィッシング詐欺の詳細が掲載されておりますので、ご参照ください。

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柏市役所での司法書士による登記相談(要予約)
柏市役所では月の第2火曜日に本庁舎相談室で司法書士・土地家屋調査士による無料登記相談を開催しています(要予約)。
午前10時~正午 登記相談(相談員は司法書士と土地家屋調査士)
午後1時~3時 登記相談(相談員は司法書士のみ)
【予約方法】令和7年1月分は1月6日から受付
電話番号070-3873-5237(千葉司法書士会柏支部)
※広報かしわ1月号29ページにも案内が掲載されています。

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法務局のウェブ登記手続案内
千葉地方法務局では、登記手続に関する手続案内について、「ウェブ登記手続案内」を実施しています。千葉地方法務局管内の登記申請であれば管轄は問わないそうです。
事前予約制となっています。
不動産登記:午前10時30分から午前11時まで
商業・法人登記:午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで

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相続プラスに掲載されました。
「相続プラス」の紹介ページにインタビューが掲載されています。

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東京都空き家ワンストップ相談窓口
住んでいない実家・自宅の処分でお困りの方へ、というチラシが届きました。
無料相談も実施しているとのことです。
東京都の事業ですので東京都内にある空き家の所有者の方、東京都外にある空き家を所有する都民の方、東京都内に所在する空き家を地域活性化施設として活用することを希望する方が対象となっています。
電話番号:0120-776-735
電話受付時間:平日9時~18時

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4月27日(土)から5月6日(月)の間の営業について
4月27日(土)から5月6日(月)の間のご予約は通常通りとなっております。
お問い合わせフォームまたは電話にてご予約ください。
他のお客様の予約が確定している時間帯等は対応できませんのでご了承ください。

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