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後見終了の登記
被後見人が死亡した場合、後見人が「後見終了の登記」を申請する必要があります。
家庭裁判所に対して「後見事務終了事務報告書」を提出する場合も、東京法務局に対して「後見終了の登記」を申請したかどうか確認されますので注意が必要です。
「後見終了の登記」申請のための手数料はかかりません。
「後見終了の登記」申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
「後見終了の登記」申請書に添付する必要がある書面は、戸籍(除籍)の謄抄本又は死亡診断書となります。ただし法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができるときは,戸籍(除籍)の謄抄本の添付を省略することができます。
「後見終了の登記」申請先は全国で1箇所のみで東京法務局の後見登録課になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎東京法務局民事行政部後見登録課
(03-5213-1360)
「後見終了の登記」申請は、郵送でもできますが、簡易書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)で送付することになります。
重度心身障害者の医療費助成制度
重度心身障害者の疾病にかかる医療費から保険給付の額を控除した額について助成される制度があります。
助成の対象になる人は各自治体によって異なるようですが
おおむね
□身体障害者手帳1級、2級いずれかの手帳所持者
□療育手帳マルA、Aの1、Aの2いずれかの手帳所持者のようです。
この助成が受けられれば
小川直孝司法書士事務所がある柏市の場合ですと自己負担が通院1回、入院1日につき300円の負担となり保険調剤は無料となります。
市町村民税所得割非課税世帯は無料です。
65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された人は、この助成の対象外とのことで後期高齢者医療保険で対応することになるそうです。
後見人に就任した時点で、被後見人が障害者手帳を所持している高齢者である場合もよくありますが、そのような場合ですとこの助成の対象となり医療費の負担が抑えられ助かります。
逆に後見人に就任してから被後見人の障害者手帳を取得するような場合、この助成の対象外となり、後期高齢者医療保険の枠組みで医療費を負担するわけですが、後見人の仕事をしている中では被後見人の経済的なやりくりが厳しい場合も多く、収支の見通しを立てるのも困難というケースもあります。そのような場合、被後見人を支える福祉関係者のアドバイスや協力を得ながら少しずつ前に進むしかありません。
今を大切に生きるための終活講座2
平成24年10月5日(金)13時30分から15時30分
今を大切に生きるための終活講座2ということで「成年後見制度を知る」というタイトルで小川直孝が講師を担当します。
対象は60歳以上の柏市民でハガキで柏市社会福祉協議会ボランティアセンターに申し込むことになっているようです。
締め切りは9月25日必着となっています。参加費は無料。
お問い合わせ先:柏市社会福祉協議会ボランティアセンター
柏市柏5-8-12 電話04-7165-0880