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【終活で必要な死後事務委任契約】
ひとくちに「終活」といっても何をどこまでやれば「終活」といえるのか、難しいところではないでしょうか。
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉が究極の境地だと人生の先輩から言われたこともあります。
自分が亡くなった後の手続きのことを「死後事務」といいます。
終活では、自分の死亡後の事務手続き、つまり「死後事務委任契約」をどのような内容のものにするかも大事になってきます。
死後事務委任契約とは、自分が元気なうちに、自分が死亡した後の事務手続きについて具体的に取り決めをして、信頼できる人(受任者)にその事務処理をお願いしておく契約です。
死後事務の例としては
○死亡届の提出
○友人や親族など自分のことを知らせたい人たちへの連絡
○葬儀や火葬、納骨についての手続き
○電気・ガス・水道・携帯電話などの公共料金の解約手続き
○施設を利用していた場合は、施設利用契約の解約手続き
○病院で亡くなった場合は、入院費用の精算手続き
○身の回りの遺品整理
などがあります。
さらに具体的に
・葬儀はどの程度の規模のものにしてほしいか?
・自分が持っている身の回りの品はどのように処分して欲しいか?
・自分が大切にコレクションしてきた物をどうして欲しいか?
・ネットで契約している会員登録の処理はどうしたらよいか?
・インターネット回線の契約はどうしたら良いかか?
・自分が管理しているパソコン内のパスワードはどうしたら良いか?
・自分のパソコン内にあるデータ(デジタル遺産)はどうしたら良いか?
みなさんはこれらのことについて、決めてあるでしょうか?
いつかは・・・と思っていても自分に万が一のことがあったときのことを考えていない人が多いのではないでしょうか?
決めてあったとしても、それをきちんと実行してくれる人を頼んでおかないと決めても意味がありません。
考えれば当たり前のことですが、これらの事項についての処理方法をたとえ何かの紙に書いておいたとしても、実際にそのとおり実行してくれる人がいなければまさに「絵に描いた餅」にしかなりません。
【なぜ死後事務委任契約が必要なのか?】
終活においてなぜ死後事務委任契約をしておく必要があるのでしょうか?
死後事務委任契約を必要とするのは、自分が死亡した時にいわゆる「身の回りの整理」をやってくれる人がいない場合が多いようです。死後事務はいわゆる「遺品整理」とはまったく違うものです。
以下に当てはまらない人は死後事務委任契約は必要ないかもしれません。
- 身寄りがいない場合たとえばご夫婦であっても子供がいなくてお互いの年齢が近いと、どちらかが先に死亡した場合、配偶者も高齢になっていて死後事務に対応できない場合
- 戸籍上は親族がいたとしても疎遠だったり、関与できない、関与したくない、関与させたくない等の事情がある場合
- 連絡をすれば死後事務もやってくれる親族はいるけど、「負担を掛けたくない」という思いがある場合
- 親族がいても自分のことは最後まで自分で決めておきたいし死後の手続きも自分で手順・内容をきちんと決めておきたいという思いがある場合
自分が亡くなった後の手続き(死後事務)は、ご自分の親族が亡くなったときに経験されたことがある方は分かると思いますがいろいろな種類の手続きがあって思いのほか手間と時間がかかります。
またたとえ親族であっても故人の想いを知ることができずに
「これは処分しても良いのかなぁ」と悩むことも多くあるようです。
【自分が亡くなった場合、死後事務をしてくれる人は誰?】
自分が亡くなってしまうと、死後事務については自分以外の誰かにやってもらうしかありません。
信頼できる人、任せられる親族が近くにいる場合は心配する必要もないのかもしれません。しかし、「おひとりさま」という言葉が象徴するようにそのような人がいないとか、いても余計な心配をかけたくないという考えをお持ちの方も増えてきました。そのような場合、信頼できる人と「死後事務委任契約」を締結しておけば安心です。
小川司法書士事務所では「死後事務委任契約」でお客様の「死後事務」を担当する「受任者」となる業務も承っております。
お客様の死後事務として契約書の内容に従って
○死亡届の提出(任意後見受任者になっている場合)
○友人や親族など自分のことを知らせたい人たちへの連絡
○葬儀や火葬、納骨についての手続き
○電気・ガス・水道・携帯電話などの公共料金の解約手続き
○施設を利用していた場合は、施設利用契約の解約手続き
○病院で亡くなった場合は、入院費用の精算手続き
○遺品整理
などを遂行いたします。
契約内容や費用については、お客様ごとに事情が異なりますので、打ち合わせを重ねて決めていくことになります。
お気軽にご相談ください。
【死後事務委任契約の流れ】
死後事務委任契約を締結するには公正証書で契約書を残しておくことをお勧めします。その理由としては実際に死後事務を受任者が遂行しようとした際に、公正証書がないと手続きを受け付けてもらえない場合もあるためです。公正証書で死後事務委任契約が締結されていれば「死後事務を委任した」ということが公証人によって認証されているため、すでに死亡している委任者の契約当時の意思が確認できるので各種手続きを受け付ける側としても無用なトラブルに巻き込まれる心配が無くなります。
お客様と司法書士小川直孝との間の打ち合わせ |
◆具体的に死後事務として何を希望するか? ◆死後事務以外に任意後見契約や遺言、見守り契約は必要ないか? などについて打ち合わせをします。大切な事柄なので何回も打ち合わせをすることもあります。 |
死後事務委任契約書の案を作成 |
司法書士小川直孝が死後事務委任契約書の案を作成し、お客様と再度打ち合わせをし修正点など契約書を完成に近づけていきます。 |
公証人に契約書案を持ち込み | 契約書案ができあがったら公証役場に公正証書作成の依頼とともに契約書案を持ち込みます。公証人から修正等の指摘があった場合はお客様とともに再度打ち合わせをして対応します。 |
公証役場で公正証書を作成 | 公証役場とお客様と司法書士小川直孝との間で死後事務委任契約証書作成の日程調整をし、作成当日を迎えます。 |
【死後事務委任契約に必要な書類】
死後事務委任契約締結に必要な書類等としては、
◆公証人に支払う手数料
◆公正証書作成の際に必要とされる印鑑証明書
◆実印が主なものです。
【死後事務委任契約にかかる費用】
死後事務委任契約を締結するための費用としては
◆公正証書作成のために公証人に支払う手数料
◆司法書士手数料
になります。具体的な金額は作成する死後事務委任契約の内容によって決まりますのでご相談の中で提示することができます。
【死後事務委任契約に関する質問】
・遺言書を作るだけでは死後事務はやってもらえないのですか?
・私たちは夫婦二人だけなのですが、どちらかが生きているうちは死後事務は自分でできると思うのですがそれでも死後事務委任契約を司法書士と締結しなければいけませんか?