個人が相続によって土地の所有権を取得したのに、相続の所有権移転登記をしないまま死亡した場合、その死亡した人の名義にする登記については登録免許税がかからないことになりました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
適用期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間とのことです。
このような規定ができたのは、相続登記が未了のまま放置されることが多くなっていることへの対応策のようです。
具体的に現在生きている人の誰が財産を取得するかは話し合いが付いていないけど、その前の代の名義(自分たちの亡父母など)にすることまでは話が付いているような場合には、利用できる制度なのかもしれません。