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贈与登記に必要な書類一覧
贈与による不動産名義変更を行うためには、以下の書類が必要です。
- 登記識別情報(いわゆる権利証)
- 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・本人確認書類
- 受贈者の住民票・認印・本人確認書類
- 固定資産税評価証明書(自治体から取得)
- 贈与契約書(収入印紙貼付が必要)
これらの書類に不備があると、何度も法務局に手直しに行ったり、なにも対応しないと登記申請が却下されることもあります。司法書士に依頼すると安心です。
贈与税の特例を活用して節税しましょう
贈与には、以下のような贈与税の特例が用意されています。
① 年間110万円の基礎控除
年間110万円までの贈与は、誰に対しても非課税です。ただし、毎年繰り返すと「定期贈与」とみなされるリスクがあるため注意が必要です。
② 婚姻20年以上の配偶者への特例
- 居住用不動産の贈与に限り、最大2,000万円まで非課税
- 贈与翌年の3月15日までに住み始めることが条件
③ 相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から、20歳以上の子・孫に最大2,500万円まで非課税で贈与できます。
ただし、一度この制度を選ぶと、毎年の110万円基礎控除は使えなくなります。適用前に税理士と相談するのがおすすめです。
当事務所では税務相談は直接行っておりませんが、信頼できる提携税理士をご紹介可能です。
特例についてよくある質問を見る
司法書士に依頼するメリット
贈与登記はご自身でも行えますが、次のような理由から専門家のサポートが推奨されます。
- 贈与契約書や申請書の作成に専門知識が必要
- 法務局への申請や補正対応に慣れていないとミスが起こりやすい
- 贈与税の申告漏れがあると、後日税務署から多額の追徴が来ることも
当事務所では、登記手続きから税理士との連携まで一括でサポートいたします。初回のご相談は無料です。