「遺言による信託」と「遺言信託」

信託というと、財産を託す人と財産を託される人、委託者と受託者との間の「契約」であって、登場人物は二人以上必要、というイメージがあるかもしれませんが、遺言によって信託を設定することもできます。用語としては、「遺言による信託」です。遺言は単独行為ですから、一人で行うものです。

いっぽうで、銀行や信託銀行の前を通るとチラシやポスターで「遺言信託」という言葉を見かけることがあると思います。
この「遺言信託」は、家族信託でいう「遺言による信託」とはまったく違うものです。

司法書士事務所に信託の相談に来られる方の中にも、この点について勘違いをされている方がいらっしゃるのですが、銀行などで扱っている「遺言信託」というのは「商品名」として使用されているもので、信託法でいう「信託」のことを指しているわけではありません。

銀行などで扱っている「遺言信託」は、私の知る限り、銀行が、お客さんの遺言書の作成のサポートをしたり、作成された遺言書の保管をしたり、実際に遺言書を作成した人が亡くなった際の遺言執行をするサービスを指しています。遺言執行にあたり相続税の申告が必要な場合は、提携先の税理士を紹介されます。税理士の相続税理申告代理手数料は、この遺言信託の手数料には含まれず別途かかるようです。

遺言書の作成のサポート、作成された遺言書の保管、遺言執行者の引き受けは、いずれも銀行だけが取り扱うことのできる仕事ではありません。
私のような司法書士や弁護士でもごく普通の業務として携わっている仕事になります。

ちなみに同じく銀行の窓口などで見かける「遺産承継業務」も、司法書士や弁護士が業務として扱っている仕事です。

銀行口座を持っている人が遺言書を作りたいというタイミングが合えば、銀行の人にそのまま遺言書作成のサポートをお願いする、というのが銀行で扱っている「遺言信託」という「商品名」です。

銀行口座を持っている人が亡くなったということで、相続人の方が銀行の窓口でその申し出をした際に、ついでに遺産承継業務をそのまま銀行に頼む、というのが銀行で扱っている「遺産承継業務」という「商品」です。

いずれも「信託法」でいう「信託」とは全く違うものです。
どうしても「信託」ということばを結びつけるならば、「遺言信託」は「遺言書を作成してそれを銀行に預ける(信託)」というイメージなのでしょうか。

「遺言信託」で銀行に遺言書を保管してもらうにも保管料がかかります。

遺言書をつくった人以外の人に遺言書を保管してもらわなくても、万が一その人が遺言書を失くしてしまったら、公正証書遺言であれば公証役場で原本は保管されていますから
その謄本を発行してもらうことができます。

また日本公証人連合会では、遺言書検索システムがありますので、昭和64年1月1日以後に公正証書で遺言を作成した分については検索が可能になっています。

これらのことも踏まえて遺言書の作成、遺言執行、家族信託など財産の承継について考える場合は、それらの内容と共に、どこに何のサポートを依頼していくのが良いのかを検討していく必要があります。

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