「会社を閉めたい」という場合、会社の解散決議をし、事業の清算手続きをする必要があります。
これを登記手続きの側面でみると、
1.解散の登記
2.清算人就任の登記
3.清算結了の登記
という流れになります。
この流れの中で税務手続きも必要となります。
1.解散届
2.解散事業年度の確定申告
3.清算事業年度の確定申告
4.残余財産確定事業年度の確定申告
5.清算結了届
さらに対外的に解散公告も必要となります。
このように「会社を閉める」にはいろいろな手続きを踏む必要があり、司法書士からみると会社を設立する手続きよりも時間も手間もかかる感覚です。
実際の会社解散・清算の手続きの流れは以下のようになります。
解散および清算人の登記 解散決議と清算人選任決議にもとづいて登記申請
会社解散届 税務署・市役所・県税事務所・必要に応じて社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署
解散日の財産目録・貸借対照表の作成、株主総会の承認
債権申出の公告と債権者への通知(2ヶ月を下らない期間)
解散事業年度の確定申告(事業年度開始の日から解散の日まで.解散から2ヶ月以内)
債権取立・債務弁済・財産換価
清算事業年度の確定申告(解散の日の翌日から1年ごとの期間に清算手続きがわたる場合)
残余財産の確定及び分配
結了報告書(決算報告書)の作成、株主総会の承認
残余財産確定事業年度の確定申告(清算事業年度から残余財産確定の日まで)
清算結了届
※結了報告時点で会社に債務が残っている状態では清算結了の登記はできません。会社に対して債権を有している人に債権放棄等をしてもらう必要があります。
※税務申告手続きについては税理士の取扱業務になりますので必要に応じて提携先の税理士をご紹介いたします。
小川司法書士事務所では、会社の解散・清算手続きに関する登記手続きについてのご相談を受け付けております。お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。