会社の事業を廃止をするには会社の解散決議をして清算人を選任して清算手続きを行う必要があります。
清算人による清算手続きが終了したら、清算結了の登記を申請して清算結了の登記がなされれば会社の法人格は消滅します。
このページの目次
【清算結了登記の必要書類】
清算結了の登記を法務局に申請するためには以下のような書類が必要になります。
- 株主総会議事録(決算報告書の承認がされたもの)
- 株主リスト
- 委任状(登記申請を司法書士に依頼される場合)
【清算結了登記の登記費用】
清算結了登記の費用は、印紙代込みで30,009円(税込)です。
司法書士報酬 | 印紙代 | |
清算結了登記申請 | 25,000円 | 2,000円 |
登記完了後の登記事項証明書 | 480円 | |
送料(レターパックプラス3通) | 1,560円 | |
消費税2,500円 | ||
源泉所得税1,531円 |
【決算報告書】
清算結了登記の必要書類にある決算報告書には、会主法施行規則第150条の規定により以下の項目が記載されていることが必要です。
- 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
さらに注記として
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
清算結了登記についてのご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。