株式会社と合同会社の基本的な違いとは?

株式会社と合同会社の基本的な違いとは?

項目 株式会社 合同会社
設立時費用 約25万円〜 約10万円〜
経営の仕組み 取締役などの役員が必要 出資者=経営者が基本
信頼性・対外的評価 高い(特に取引先・金融機関) 比較的低め
出資と報酬 出資額に応じた配当 自由に定められる
決算公告義務 あり なし

株式会社が向いているケース

  • 将来的に上場を視野に入れている
  • 社外の投資家を募りたい(資金調達)
  • 規模の大きい取引先との信用が重要
  • 役員体制を整えた形式的な組織を作りたい

株式会社は、より信頼性や知名度を重視する方に適した法人形態です。

合同会社が向いているケース

  • 少人数または一人で起業したい
  • コストを抑えてシンプルに設立・運営したい
  • 出資比率に関係なく自由に利益配分をしたい
  • 家族経営や仲間内でのスタートアップに向いている

合同会社は、コストパフォーマンスと柔軟性を重視する起業家に最適です。

実際の設立費用の比較(司法書士に依頼した場合)

内容 株式会社 合同会社
登録免許税 150,000円 60,000円
定款認証手数料 約52,000円(公証役場) なし
司法書士報酬 約55,000円(税込) 約55,000円(税込)
合計目安 約257,000円 約115,000円

※電子定款対応により印紙代(4万円)はかかりません。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 合同会社は信用が低いと聞きましたが、大丈夫でしょうか?
A. 合同会社はApple Japanやアマゾンジャパンも採用している形態で、法的な信頼性には問題ありません。ただし、業界によっては対外的評価を意識する必要があります。

Q. 合同会社から株式会社へ後から変更できますか?
A. はい、可能です。初期費用を抑えた起業→事業拡大に伴い株式会社化という流れも一般的です。

迷ったら専門家に相談を

法人形態の選択は、税務・経営・今後の事業展開にも関わる重要な判断です。当事務所では、柏市・流山市・我孫子市・松戸市周辺の起業を支援する司法書士として、会社設立前の無料相談を承っています。

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まとめ:あなたに合った会社形態を選ぶために

比較項目 株式会社 合同会社
コスト重視 ×
信用重視
柔軟な利益配分
上場可能性 ×

「とりあえず安く設立したい」「一人で起業したい」なら合同会社、
「対外的な信頼が重要」「資金調達も考えたい」なら株式会社がおすすめです。

迷った際はお気軽に当事務所へご相談ください。

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