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相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート
「相続人の1人が他県に住んでいて話が進まない」「実家は千葉だが、自分は東京・大阪に住んでいる」など、相続において相続人の居住地がバラバラという状況は珍しくありません。この記事では、相続人が遠方にいる場合のスムーズな進め方と、司法書士によるサポートについてご案内します。
相続人が遠方でも問題なく手続き可能
相続手続きの大半は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・書類の押印・登記申請など、書面中心で進めることができます。そのため、物理的に会えない相続人がいても、以下のような方法で対応可能です。
遠方の相続人対応の具体的な方法
- 郵送による書類のやり取り: 各相続人へ必要書類を送付・回収
- 委任状の利用: 司法書士に手続きを一任することで全員の来所不要
- オンライン面談: Zoomや電話による内容確認や相談対応(EKYC)
- 印鑑証明書の郵送提出: 公的書類も郵送でやり取り可能
遺産分割協議書への押印について
全相続人の署名・実印による押印が必要です。事務所で用意した協議書を郵送し、それぞれが署名押印後に返送いただく形で進めます。
遠方対応の流れ(例)
- 初回相談(オンライン・電話・メール)
- 必要な戸籍や資料の取り寄せ
- 相続関係説明図・協議書等の作成
- 書類の郵送・署名押印・返送
- 登記や預貯金の解約など各種手続きの完了
当事務所の遠方対応の強み
- 全国の相続人に対応可能な郵送体制
- Zoomなど(EKYC)を活用した説明・相談体制
- 土日祝・夜間対応の柔軟なスケジュール
- 司法書士によるワンストップ手続き代行
よくある質問(FAQ)
- ♦相続人全員が集まらなくても手続きできますか?
- はい。郵送や委任状を活用することで、対面の必要はありません。
- ♦相続人が海外在住の場合も対応できますか?
- 可能です。海外在住者向けの手続きや在外公館での書類認証等の手続きもご案内可能です。
ご相談は全国対応可能です
当事務所では、千葉県外・首都圏外・海外にお住まいの相続人様からのご相談にも対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。