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相続登記にかかる費用の目安と内訳
不動産の相続登記には「登録免許税」と「司法書士報酬」がかかります。不動産の数や評価額、所在地により費用は異なりますので、以下のケース別にご案内します。
登録免許税とは
相続登記の際には、固定資産評価額をもとに算出される「登録免許税」が必要です。税額は、不動産の固定資産評価額 × 0.4%(1000円未満切り捨て)で計算されます。
なお、最低でも1件につき登録免許税が1,000円以上必要です。
司法書士報酬の考え方
司法書士に相続登記を依頼した場合、不動産の数や相続人の人数、必要書類の収集範囲などにより報酬額が異なります。
- 不動産の数が多いほど加算あり
- 戸籍収集・遺産分割協議書作成などを司法書士に依頼すると別途費用がかかります
ケース別:相続登記にかかる費用の目安
ケース①:土地1筆+建物1戸(評価額500万円)
- 登録免許税:20,000円
- 司法書士報酬:約35,000円
- 合計:約55,000円+実費
ケース②:都内のマンション一室(評価額2,200万円)
- 登録免許税:48,000円
- 司法書士報酬:約38,000円
- 合計:約86,000円+実費
ケース③:不動産3件(柏市・我孫子市・松戸市)
- 登録免許税:不動産ごとに加算
- 司法書士報酬:約50,000円〜70,000円
- 合計:120,000円前後+実費
ケース④:法定相続情報一覧図を利用する場合
戸籍謄本一式を何度も提出する必要がなくなるため、法務局で一覧図を作成すれば手続きが効率化し、費用面でも軽減されることがあります。
よくあるご質問(FAQ)
- Q. 登録免許税はいつ支払うのですか?
- A. 登記申請時に納付します。司法書士費用と合算で見積書や請求書をお渡ししています。
- Q. 費用の事前見積もりは可能ですか?
- A. はい。固定資産評価証明書などをもとに無料で概算見積もりいたします。
- Q. 戸籍などの取得代行もお願いできますか?
- A. はい。別途費用はかかりますが、印鑑証明書以外すべての取得手続きを代行いたします。
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