相続登記を法務局に申請する場合は
固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税を納付する必要があります。
ただし令和7年(2025年)3月31日まで
対象となる土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば非課税となっています。
相続登記を促進するための施策の一環のようです。(下図は法務局のホームページから引用)
相続登記を法務局に申請する場合は
固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税を納付する必要があります。
ただし令和7年(2025年)3月31日まで
対象となる土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば非課税となっています。
相続登記を促進するための施策の一環のようです。(下図は法務局のホームページから引用)