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相続登記の義務化とは?|期限・対象者・放置した場合のリスクを解説
2024年4月から相続登記が義務化されました。対象となる人、期限、罰則についてわかりやすくまとめました。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から、不動産を相続した場合には、法務局での「相続登記」が義務となりました。 相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければ、過料(行政罰)が科される可能性があります。
これは、不動産の名義が長期間亡くなった方のまま放置されている問題(所有者不明土地問題)を解消するための法改正です。
義務の対象となる人は?
- 不動産を相続した相続人(法定相続人)
- 遺言書で不動産を相続したと指定された受遺者
- 特定の相続人に不動産を引き継ぐと決まった場合の取得者
※ 遺産分割協議中でも、法定相続分による申請が可能です。
申請期限はいつまで?
「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」が期限です。
たとえば、親が亡くなったことを戸籍や遺言書などで知った日から起算します。
放置した場合のペナルティ(過料)
正当な理由がなく義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。
※「正当な理由」には、協議が難航している、家庭裁判所で調停中などが含まれます。
義務化に対応するにはどうすればいい?
義務化に対応するには、相続人の調査・戸籍の収集・遺産分割協議書の作成などが必要です。相続関係や書類が複雑な場合は、司法書士に依頼することで確実に手続きを進めることができます。
まとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化
- 3年以内に申請しないと10万円以下の過料の可能性
- 対象は不動産を相続または取得した人
- 早めの手続きと専門家への相談が重要