このページの目次 2024年4月から相続登記が義務化されたことで、「登記をしない場合のリスク」が現実的な問題になりました。本記事では、過料の金額や登記遅延によるトラブル、早めに登記を済ませることのメリットなどを司法書士がわかりやすく解説します。 これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日からは義務化法律違反
また、義務化されたことにより、将来の相続や不動産売却に深刻な支障をきたすケースも想定されます。 相続登記を行わずに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります(不動産登記法第164条)。 ただし、正当な理由(例:相続人調査に時間を要する等)がある場合は、過料が科されないこともあります。 過料の対象となるのは、「不動産を取得したことを知った日」から3年以内に登記申請をしなかった相続人
登記をしないまま次の世代に相続が発生すると、相続人が倍増
登記がされていないと、不動産を売却したり、住宅ローンの担保に入れたりすることができません。 長期間登記を放置することで、共有持分の混乱や、登記名義を巡る相続争いに発展することもあります。 相続人の所在不明や死亡などにより、家庭裁判所の関与が必要となるケースも多く、費用・時間ともに大きな負担になります。 特に相続人が複数いる場合や、不動産が複数あるケースでは、登記の専門知識が不可欠
相続登記をしないことによるリスクは、法律上の罰則だけでなく、家族間のトラブルや将来の手続き遅延といった実務的な問題も含まれます。 義務を果たし、安心した不動産管理を実現するためにも、早めの登記申請をおすすめします。 当事務所では、相続登記義務化に関するご相談・申請代行を承っております。お気軽にご相談ください。相続登記をしないとどうなる?義務化に伴うリスクと罰則を解説
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を怠った場合の罰則:過料について
登記を放置することによるトラブル・リスク
1. 相続人の増加による協議困難
2. 不動産の売却・担保設定ができない
3. 相続人間の争いの火種に
4. 裁判手続きが必要になることも
早めに登記するメリット
まとめ:相続登記の義務違反には要注意