このページの目次 2024年から相続登記が義務化され、登記を放置すると罰則の対象になる可能性があります。本記事では、「相続登記をしないとどうなるのか?」をテーマに、過料の金額、遅延によるトラブル、登記のメリットなどを司法書士がわかりやすく解説します。 「相続登記って面倒だから後回しにしてもいいよね?」と考えていませんか? 実はそれ、法律違反になるおそれがあります。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、登記を怠ると過料(罰金のようなもの)の対象になります。 また、名義を変えずに放置していると、思わぬ相続トラブルや不動産売却の支障にもつながる可能性があるのです。 不動産登記法第164条により、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。 以下のようなケースが該当します: 「知らなかった」では済まされない時代になっています。 代替わりを経て相続人が10人、20人と増えてしまうと、話し合いすらできなくなります。 名義が被相続人のままでは、売却・融資・担保設定が不可能です。 相続登記をしていないことで、相続人同士の対立が起きやすくなります。 行方不明者や意思確認できない相続人がいると、不在者財産管理人申立や成年後見制度利用など手間が発生します。 特に、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、登記の専門知識が必要不可欠です。 当事務所では、相続登記の申請、必要書類の収集、法務局提出までを一括対応しております。 「うちも対象かどうか分からない」「今からでも間に合う?」という方も、初回無料相談を実施中です。【要注意】相続登記をしないとどうなる?罰則・過料・トラブルと回避策を司法書士が解説
🔴 相続登記をしないと罰則がある?放置リスクに注意!
💰 相続登記を怠った場合の罰則(過料)とは
⚠️ 相続登記を放置するとどうなる?遅延による主なトラブル
・相続人が増えすぎて登記ができなくなる
・売却や担保にできない
・争族の原因に
・家庭裁判所での手続きが必要になることも
✅ 相続登記を早めに済ませるメリットとは?
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