相続登記をしないとどうなる?

【要注意】相続登記をしないとどうなる?罰則・過料・トラブルと回避策を司法書士が解説

2024年から相続登記が義務化され、登記を放置すると罰則の対象になる可能性があります。本記事では、「相続登記をしないとどうなるのか?」をテーマに、過料の金額、遅延によるトラブル、登記のメリットなどを司法書士がわかりやすく解説します。

🔴 相続登記をしないと罰則がある?放置リスクに注意!

「相続登記って面倒だから後回しにしてもいいよね?」と考えていませんか?

実はそれ、法律違反になるおそれがあります。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、登記を怠ると過料(罰金のようなもの)の対象になります。

また、名義を変えずに放置していると、思わぬ相続トラブルや不動産売却の支障にもつながる可能性があるのです。

💰 相続登記を怠った場合の罰則(過料)とは

不動産登記法第164条により、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

以下のようなケースが該当します:

  • 相続で不動産を取得した日から3年以内に登記をしていない
  • 遺言や分割協議で取得した場合も、知った日から3年以内に未申請

「知らなかった」では済まされない時代になっています。

⚠️ 相続登記を放置するとどうなる?遅延による主なトラブル

・相続人が増えすぎて登記ができなくなる

代替わりを経て相続人が10人、20人と増えてしまうと、話し合いすらできなくなります。

・売却や担保にできない

名義が被相続人のままでは、売却・融資・担保設定が不可能です。

・争族の原因に

相続登記をしていないことで、相続人同士の対立が起きやすくなります。

・家庭裁判所での手続きが必要になることも

行方不明者や意思確認できない相続人がいると、不在者財産管理人申立や成年後見制度利用など手間が発生します。

✅ 相続登記を早めに済ませるメリットとは?

  • 不動産の名義が明確になり、後々の相続もスムーズに
  • 売却や融資にも対応可能
  • 登記を放置することによる将来のリスクを未然に回避
  • 罰則(過料)を受ける心配がなくなる

特に、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、登記の専門知識が必要不可欠です。

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