重度心身障害者の疾病にかかる医療費から保険給付の額を控除した額について助成される制度があります。
助成の対象になる人は各自治体によって異なるようですが
おおむね
□身体障害者手帳1級、2級いずれかの手帳所持者
□療育手帳マルA、Aの1、Aの2いずれかの手帳所持者のようです。
この助成が受けられれば
小川直孝司法書士事務所がある柏市の場合ですと自己負担が通院1回、入院1日につき300円の負担となり保険調剤は無料となります。
市町村民税所得割非課税世帯は無料です。
65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された人は、この助成の対象外とのことで後期高齢者医療保険で対応することになるそうです。
後見人に就任した時点で、被後見人が障害者手帳を所持している高齢者である場合もよくありますが、そのような場合ですとこの助成の対象となり医療費の負担が抑えられ助かります。
逆に後見人に就任してから被後見人の障害者手帳を取得するような場合、この助成の対象外となり、後期高齢者医療保険の枠組みで医療費を負担するわけですが、後見人の仕事をしている中では被後見人の経済的なやりくりが厳しい場合も多く、収支の見通しを立てるのも困難というケースもあります。そのような場合、被後見人を支える福祉関係者のアドバイスや協力を得ながら少しずつ前に進むしかありません。