主な取り扱い業務 相続

【相続登記のみプラン】

司法書士費用は38,500円

(土地1.建物1.評価額1,000万円以下の場合)

  •  当事務所にご依頼いただくとお客様は法務局に出向く必要はありません。土日祝日もご相談が可能です(要予約)。
  •  不動産の所在地は全国対応(オンライン申請)。
  •  相続登記に必要な書類は丁寧にご案内し、作成が必要な書類も司法書士が準備します。
  •  令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請は専門知識も必要なことがありますから専門家に依頼するほうが安心です。
  •  当事務所では相続登記の手続きを依頼された後、スピーディな処理を心がけております。
  •  相続人の確定作業についても戸籍謄本の取り寄せのお手伝いをすることが可能です(別途費用)。
  •  遺言書があるケースでも迅速に手続きを進めます。
  •  当事務所の相続登記の手続きにかかる費用も明示しております。不明確な料金設定は一切しておりませんのでご安心ください。
  •  登記費用の見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。

戸籍の取り寄せ、登記申請書類の作成、法務局への書類提出などは手続きが面倒なだけでなく内容も正確さが要求されます。

このような「相続した不動産の名義変更」=相続登記のことなら小川直孝司法書士事務所へまとめてお任せください!

 

【相続手続まるごとパック】

相続登記だけではなく預貯金、株式、投資信託の手続きもまるごと代行してもらいたい!という方にオススメです。

  • 相続税の申告も提携税理士のサポートを受けられます。
  • お客様が法務局や税務署に行く必要は一切ありません。
  • 土日祝日も相談可能です。
  • 相続後の不動産売却もサポートいたします。

 

 

→相続まるごとパックは以下のような不安がある方にオススメです。

  • 土地、建物の名義変更について調べたけど手間がかかりそう
  • 法務局や銀行に行く時間がない
  • 相続登記に必要な書類が分からない
  • 遺産分割協議書の作り方が分からない
  • 戸籍謄本を市役所に取りに行く時間がない
  • 土日祝日しか時間が取れない
  • 相続登記や相続税の申告の期限が不安
  • 相続した不動産を売却する予定なので早く手続きをしたい。
  • 相続登記をしようにも相続人の中に行方不明者がいるのでできそうにない
  • 遺言書があるけどどのように手続きをすれば良いのかわからない
  • 司法書士とか税理士とか誰に何を頼めば良いのか分からない  

 

【相続登記が義務化されることになりました】

  • 令和3年4月21 日に「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し4月28 日に公布されました。これにより相続登記が義務化されることになりました。

     「相続登記の義務化」が令和6年4月1日にスタートしました。

  • 数次相続が発生して交流のない相続人が登場してきて困った
    つぎのようなご相談は残念ながら何件も遭遇します。相続が発生した(自分の親が死亡した)時は相続人は兄弟姉妹の3人だったけど、相続登記をしないまま放置していたら数年後兄と姉が亡くなってしまった。
    亡くなった兄には妻と子供(親の孫)が2人、亡くなった姉には夫がいるが兄姉の生前から関係は疎遠で連絡先も分からない状態。
    親名義の土地・建物は空き家になっており、誰も住む予定もないので売却して処分したいが相続登記をしないと売却もできないという。
    「空き家問題」というのがまさか自分に降りかかってくるとは思いもしなかった。
    こんなことなら兄姉が生きているうちに早く相続登記をしておけば良かった。
  • 相続人のなかに認知症になった人がいることが分かって困った
    認知症にもいろいろな段階がありますが、相続とか遺産分割とか誰の財産をどのように分配するのかといった遺産分割協議の内容を理解できない場合は、遺産分割協議にサインをする能力がないということになりますので、成年後見人をつけて法定代理人としてサインをしてもらう必要があります。成年後見人をつける手続きはすぐに進められるわけではなく家庭裁判所による審判が必要となります。
  • 固定資産税の負担の問題で困った
    被相続人が亡くなってしばらくすると、市役所から固定資産税を納付する人(相続人代表者)を決めてくださいという案内文書が死亡届を出した人宛に届きます。その届け出を出すと相続登記をしていなくても実質的な所有者として取り扱われることになり固定資産税を払い義務が生じます。後々別の人が登記名義人になった場合、固定資産税の精算でトラブルになる可能性もあります。
  • すぐに売却できずに困った
    父が亡くなり、家族3人だけで揉めることもないからと相続登記をせずにそのままにしていたが、母も老人ホームに入所し空き家になった自宅を売りに出そうと不動産屋さんに依頼したところ、「まずは相続登記をしてください」と言われてしまい売るタイミングを逃してしまったという事例があります。

相続登記は早めに済ませておきましょう。

 

【相続登記の申請手続きは意外と面倒?】

相続登記を自分でやってみようと考え、実際に進めてから「やっぱり無理でした。」と当事務所にお越しになるお客様もいらっしゃいます。

なぜ相続登記の手続きを「自分でするのが無理」と感じたのかというと。

  • 必要書類を確認・準備するのに手間がかかる
    ネットで必要書類を調べても「出生~死亡までの除籍謄本」と書いてあるだけで実際に自分の場合にどこまでの戸籍謄本を集めれば良いのかまでは分かりません。法務局に相談に行くにも平日かつ予約制でなかなか時間の調整がつきません。
    遺産分割協議書も必要事項を漏れなく記載したり、預貯金や株式についても記載するのか、後日遺産が発見された場合はどうするのかなど、検討しなければならない事項は実はたくさんあります。
    相続税が発生する場合は納期限はもちろんのこと、相続人の誰に何を相続させるのか税務上の観点から税理士のアドバイスをうけながら遺産分割協議を受けた方が良いのにこれを見過ごしてしまったがために後日多額の税金を納めることになったという事例もあります。
  • 申請書を準備するのが意外と面倒
    相続登記の申請書や遺産分割協議書のひな形は法務局のホームページにも載っていますし記載例も載っていますので体裁は整えられますが、誤字・脱字やそもそもの法律知識の欠如により補正を求められたり申請の取り下げをしなければならないこともあります。法務局の相談窓口で書類を見てもらうこともできますがこちらも相談の予約が必要で修正箇所や不足書類があった場合、また出直しが必要となります。

このような面倒な手続きは小川直孝司法書士事務所にお任せください。当事務所にご依頼いただければお客様ご自身は法務局に一度も行くことなく相続登記の手続きが完了します。 

 

【不動産の相続登記の流れ】

必要書類の収集
(1週間から3週間程度)

被相続人や相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票・印鑑証明書、固定資産税評価額証明書などが必要となります。

法務局に登記申請
(1週間から2週間程度)

法務局に必要書類と収入印紙を添えて申請書を提出します。

登記完了後の登記事項証明書を取得し登記内容を確認
(2日程度)

法務局から登記完了書類を受領し、登記事項証明書の内容に間違いがないか確認します。

 

【相続登記のみプランの司法書士報酬】

不動産の評価額 サポート内容 サポート料金(税込)
1,000万円未満

①無料相談

②ご持参いただいた戸籍のチェック

③相続登記申請(1件、2物件まで)

④登記完了後の登記事項証明書取得

38,500円~

※物件数が3以上の場合1,000円ずつ加算

※遺産分割協議書作成は5,000円~

※戸籍謄本等の取得代行は1通あたり2,000円

以下同じ

2,000万円未満 上記①~④と同じ 41,800円~
4,000万円未満 上記①~④と同じ 52,800円~
6,000万円未満 上記①~④と同じ 63,800円~
8,000万円未満 上記①~④と同じ 85,800円~
1億円未満 上記①~④と同じ 96,800円~

 

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