家族信託で気をつけておきたい税金としては固定資産税と所得税があります。
家族信託契約で不動産の管理を受託者が引き受けた場合は、固定資産税の納付も大切な仕事になります。
家族信託で不動産の名義が委託者から受託者に移ると翌年以降、固定資産税の納税通知書は受託者の住所に宛てて送付されます。
受託者は委託者から金銭も信託されているはずですから、その信託財産としての金銭の中から固定資産税の納付も行います。
所得税については信託財産から利益を受けるのは受託者ではなく「受益者」ですから、信託財産から利益を受け所得税を支払う必要がある場合は、受益者に課税されます。
所得税の申告も受益者が行うことになりますが、実際には税理士への依頼や税理士報酬の支払いも含めて受託者が手配をして手続きを進めることが多いと思います。
所得税が発生する場面としては、賃貸アパートを信託財産としている場合の賃料収入や、信託財産である土地・建物を売却した場合の譲渡所得税などがあります。
受託者としては、委託者から託された信託財産から生じる所得や税金についてしっかり把握し、納税の遅れや未申告といった事態にならないようにする必要があります。