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遺言書がある場合の登記手続き
相続登記を行う際、被相続人が遺言書を遺していた場合には、その内容に基づいて不動産の名義変更が行われます。ここでは、遺言書の種類や必要書類、手続きの流れについて詳しく解説します。
遺言書の種類と登記手続きへの影響
- 公正証書遺言:原本が公証役場に保管されており、信頼性が高くそのまま登記申請に使用可能です。
- 自筆証書遺言:家庭裁判所での検認が必要です。検認後の遺言書を添付して登記申請を行います。
- 秘密証書遺言:使用例は少ないですが、自筆証書と同様に検認が必要です。
相続登記に必要な主な書類
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 遺言書(公正証書または検認済の自筆証書)
- 登記申請書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続人の住民票・印鑑証明書(ケースに応じて)
遺言内容と異なる登記を行う場合の注意点
遺言の内容と異なる方法で遺産分割を行う場合は、原則として全ての相続人とその遺言書によって利益を受けるはずだった人(受遺者など)の合意が必要となります。その場合は遺産分割協議書の作成が求めらます。
当事務所がサポートできること
当事務所では、遺言書の有無や内容に応じた適切な登記申請をサポートしております。遺言書の検認申立て、法務局への申請書類作成、戸籍収集の代行など、面倒な手続きもお任せください。
Q. 自筆証書遺言がある場合、すぐに登記できますか?
いいえ。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認を受ける必要があります。検認された自筆証書遺言を登記申請書に添付します。
Q. 公正証書遺言があれば遺産分割協議は不要ですか?
はい、基本的には遺言の内容に基づいて登記できます。ただし、相続人間等で合意があることが前提ですが遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともあります。