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相続放棄した場合の登記との関係
相続放棄を行った場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。 しかし、相続登記との関係で注意すべきポイントがいくつかあります。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が残した財産(プラスもマイナスも含めて)を一切受け継がない意思を家庭裁判所に申し出る手続きです。 放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
登記との関係
相続放棄をした人は不動産登記の申請手続きに関与する必要はありません。 ただし、誰が相続人であるかを確定するために相続放棄を証明する書類として家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書が必要になります。
放棄後の登記に関わる注意点
- 他の相続人が登記を行う際、放棄した相続人の存在を明らかにする必要があります。
- 相続放棄により相続順位が繰り上がるケース(例:兄弟姉妹が相続人になる)では、その人たちによる遺産分割協議や登記手続きが必要です。
- 相続放棄の登記というものはありません。
まとめ
相続放棄をした場合でも、他の相続人の登記に影響が出ることがあります。相続関係の証明のため、必要な書類はきちんと整えておくことが大切です。 不安がある方は弁護士や司法書士への相談をおすすめします。