相続手続きには不動産、預貯金、株式などいろいろな種類がありますが、どの手続きにおいても必ず要求されるのが「法定相続人を確定させること」です。
遺産分割協議をする場合でも、遺言書があった場合でも、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのかを確定させてはじめて相続手続きがスタートします。
法定相続人を確定させるには、相続人調査のための「戸籍取り寄せ」が必要です。
千葉県柏市中央町の司法書士小川直孝事務所では、相続登記や遺産承継業務といった相続手続きをお客様から受託した際の「相続人調査のための戸籍取り寄せ」の代行も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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【遺言書がある場合の法定相続人調査】
遺言書がある場合は、法定相続人の確定をしなくても、相続登記や預貯金の解約・名義変更などは可能ですが、遺言執行者は遺言の内容を「相続人に通知する義務」を負っていますので、通知先を調査するためにやはり「相続人調査・戸籍取り寄せ」が必要となります(民法第1007条第2項)。
参考 民法第1007条(遺言執行者の任務の開始) 第1項 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 |
この民法第1007条第2項は、2019年7月1日以降に遺言執行者に就任した人を対象とする規定ですが、遺言書がある場合も法定相続人の調査は必要と考えておいた方が良いでしょう。
【相続人調査で取り寄せるべき戸籍】
被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本、改製原戸籍謄本 これに加えて
も必要となります。 |
※ 取得にかかる費用(実費)としては
- 除籍謄本、改製原戸籍謄本は1通750円
- 戸籍謄本は1通450円
- 住民票、戸籍附票は1通300円(請求先によって異なる場合あり)
- 送付用切手
- 定額小為替発行手数料1枚200円
がかかります。
【相続人調査で戸籍を取り寄せる順番】
① 被相続人の最後の本籍地の市区町村の戸籍住民課(市民課)に対し、被相続人の出生から死亡までのすべての「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」の交付請求をする。 |
※ 被相続人の最後の本籍地が分からない場合は、被相続人の最後の住所地の役所で「死亡の記載のある除かれた住民票」を取得し、本籍欄を確認して手続きを進めます。
※ 遠方の場合は、郵送で交付請求をしますので交付請求書に定額小為替と返信用封筒も同封します。
①で被相続人の出生からの分が一部取得できなかった場合
② ①で被相続人の出生からの分が一部取得できなかった理由としては
などがあります。 このような場合は、他の市区町村に対し被相続人の出生からの「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」を請求していくいわゆる「戸籍を追う」作業をしていくことになります。 |
さらに
- 兄弟姉妹が相続人になる場合は被相続人の父母の出生から死亡までの除籍謄本
- 代襲相続がある場合は被代襲者の出生から死亡までの除籍謄本
- 数次相続になっている場合は被相続人の死亡後に死亡した相続人の出生から死亡までの除籍謄本も含め取り寄せが完了すれば法定相続人の確定となります。
③ ②までで判明した法定相続人の「現在の戸籍謄本」を収集 |
※ 住所も調査する必要があれば、戸籍謄本とともに「戸籍の附票」も収集します。
注意
司法書士が相続手続きにおいて、除籍謄本・戸籍謄本の取り寄せを行うのは、司法書士法第3条に定める司法書士の業務としての相続登記や遺産承継業務に付随したものです。除籍謄本・戸籍謄本の取り寄せのみを目的とした代行はご依頼があってもお引き受けすることはできません。
ご相談・見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。