遺言書の検認

【遺言書の検認が必要な場合】

遺言書の検認とは、亡くなった方(被相続人)の作成した「自筆証書遺言」がある場合、それを保管している人が、家庭裁判所に申立をして、その遺言書に記載された情報を確定することで、その後の遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きのことを指します。

公正証書で作成された「公正証書遺言」の場合は、検認は不要です。

また2020年7月からスタートした法務局での自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管されていた遺言についても検認は不要です。

 

【遺言書の検認の効果】

遺言書の検認は、その遺言書に記載された情報を確定することで、その後の遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きですから、遺言書が有効に成立しているか否かを判断する手続きではありません。

遺言書の検認がなされた自筆証書遺言であっても、内容が不明確で無効なものや、後日遺言無効確認訴訟で遺言書自体が無効と判断される可能性もあります。

自筆証書遺言は、遺言書の検認手続きを経て遺言書自体の内容・形式ともに適法なものだけが有効な遺言書として取り扱われることになります(法務局で保管された遺言書を除く)。

 

【遺言書の検認のその他の注意点】

遺言書の検認申立にあたって、自筆証書遺言に封がされている場合はそのままの状態にしておく必要があります。検認前に勝手に開封してはいけません。開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。

※参考条文 民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

【遺言書の検認の申立ができる人】

自筆証書遺言の検認の申立ができる人は

  • 遺言書を保管している人
  • 遺言書を発見した人

のいずれかになります(民法第1004条第1項)。

 

【遺言書の検認の申立に必要な書類】

自筆証書遺言の検認の申立をする場合は以下の書類が必要となります。

  • 遺言者の戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
    ※ 戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものが必要です。
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
  • 収入印紙・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき 800 円
  • 連絡用の郵便切手・・84 円×(申立人+(相続人数×2))枚,
              10 円×(申立人+相続人数)枚

 

【当事務所を利用した遺言書検認の申立方法】

初回相談

遺言書に封がされている場合は開封せずにそのままお持ちください。検認申立に必要な書類や手続きを丁寧にご案内します。

必要書類の収集

ご希望に応じて戸籍謄本・除籍謄本等の取り寄せを行います。

遺言書検認申立書の作成

司法書士が遺言書検認申立書の作成を行い、お客様に内容を確認していただき署名・捺印をしていただきます。

家庭裁判所に申立書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。

家庭裁判所から申立人.相続人(受遺者を含む)に呼出状が届く

家庭裁判所が自筆証書遺言の検認手続きの日時を指定し、申立人.相続人(受遺者を含む)に対し呼出をします。申立人以外は出頭しなくても問題はありません。

自筆証書遺言の検認当日

① 指定された日時に申立人が自筆証書遺言の原本を持参して家庭裁判所に行きます。

② 担当裁判官の前で遺言書の検認が行われます。封がされている場合はその場で開封がされます。

③ 検認終了後収入印紙150円を納付し遺言書検認の証明書を合綴してもらい終了となります。

遺言執行手続き

検認手続きがなされた自筆証書遺言が有効なものであれば実際に遺言執行手続きに移行します。

※ 当事務所では自筆証書遺言の検認申立書の作成サポートサービスを受け付けております。ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー