【相続放棄をしないでいると困ること】
相続放棄は自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。これを相続放棄の熟慮期間といいます。
民法 第915条第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 |
自分に相続が回ってきたことを知りながら、何もしないで時間が経過し、突然自分の知らないうちに「保証債務履行請求のお知らせ」という書面が送られてきたというご相談を受けることがあります。
これは被相続人が生前、誰かしらの連帯保証人になっていて、その保証人としての責任を追及されたまま死亡したり、被相続人が亡くなった後にその保証人の責任を相続人に追及してくるケースです。
このような場合、相続があったことを知ってから3ヶ月を経過していると相続放棄はできないということになりますが、「特別な事情」があると認められた場合は3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もあります。
この「特別な事情」があると認められるための要件として最高裁判所(昭和59年4月27日)が示したものが次の判決文です。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 |
このように相続があったことを知ってから3ヶ月を経過していても相続放棄の申述申立が認められるためには
- 相続財産が全く存在しないと信じたため
- このように信ずるについて相当な理由がある場合
などの事情が必要となっていて、これらを認めてもらう手間などを考えると、自分に相続が発生した場合には放棄をするかしないかも含めて安易に放置しないほうが良いということになります。
【相続を承認したとみなされる行為に注意】
知らない間に相続の放棄をしたくてもできなくなっていたという事態にならないように注意が必要です。相続の「単純承認」という規定が民法にあります。
民法 第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 |
つまり、相続人が相続財産を処分してしまうと、相続放棄はできず、相続を承認したとみなされてしまうということです。
ただし保存行為等については対象外となっていますので、たとえば次の順位の相続人に遺産を引き継ぐために書類等を保管していた等の行為は処分行為に該当しません。
また相続放棄をした後に保管していた遺産を使ってしまったり遺産を隠していたりすると相続の承認をしたことになります。
相続人の中には「お世話になった人への御礼くらいなら良いですよね?」という人もいるようです。
実際の裁判例には社会通念に照らして一定の処分行為が相続の承認とはみなされないと判断されるケースもありますが、せっかく相続放棄の手続きをしたのに相続を承認したとみなされて相続の意味がひっくり返ってしまうことがあるのでくれぐれも注意が必要です。
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