3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄について

【相続放棄は3ヶ月以内が原則】

相続放棄をするためには、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述申立書」を提出します。

民法第915条

第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

第2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

【3ヶ月を経過しても相続放棄が認められる場合がある】

自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に相続放棄(または限定承認)をしなかった場合、その人は単純承認したものとみなされます。

プラスの財産としての土地・建物、預貯金はもちろんですが、被相続人名義の借金などマイナスの財産も相続することになります。

しかし、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に相続放棄の申述申立ができなかった「特別な事情」がある場合には、例外として3ヶ月(熟慮期間)経過後でも相続放棄の申述申立が認められる場合があります。

 

【3ヶ月超の相続放棄が認められる特別な事情】

最高裁判所が示した3ヶ月超の相続放棄が認められる特別な事情は以下のようなものです(昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決の要旨)。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

この判決によると、3ヶ月超の相続放棄が認められるためには

  • 相続財産が全く存在しないと信じたために相続放棄をしなかった
  • 相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由があった

などといった事情が認められる必要があるということになります。

具体的に「相続財産が全く存在しないと信じた」ことを裁判所に納得してもらうことためにはそれを基礎づける資料をきちんと提出する必要があります。

また必ず特別な事情が認められるとは限らないので、相続放棄を検討される場合は、できるだけ自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に相続放棄の申述申立をすることを念頭においたほうが良いと思います。

 

【相続放棄の申述申立書の作成は司法書士がお引き受けします】

このように相続放棄の申述申立は時間との勝負になります。適切に手続きをしないと相続ができる・できない、借金を負う・負わないといった重要な選択を誤ることにもなりかねません。

小川直孝司法書士事務所では、相続放棄の申述申立書の作成やその相談をお受けいたします。ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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