相続の方法と注意点

「相続を承認する」とか、「相続を放棄する」とか言っても民法の世界でいう「相続の承認」、「相続の放棄」には、実はいろいろな意味と相続の方法があります。

自分が相続人になった場合、どの方法を選択すれば良いのかじっくり考えて手続きを進めれば良く、実際にも法律上相続放棄をするかしないかを検討する期間のことを「熟慮期間」という用語で表現されています。

しかしその「熟慮期間」は、「自分に相続があったことを知ってから3ヶ月」と実際には思った以上に短いものです。その間に、財産調査をしてプラス財産とマイナス財産どちらが多いのか、誰が相続人なのか、遺言書はあるのかないのか等を確認し、相続放棄をするのか相続を受ける(承認する)のかを決めなければなりません。

時間に追われて間違った選択をして後悔することのないように、相続の方法に関する各々の違いをよく検討しておきましょう。このページでは「相続の方法」に着目して比較検討していきます。

 

【相続の方法は3つ】

  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 単純承認

 

【相続放棄の方法】

相続放棄は、プラス財産・マイナス財産ともに一切の財産を承継しない制度です。

遺産分割協議の中で「私は相続しない」と単に意思表明したり、遺産分割協議書に記載してあっても「相続放棄」にはなりません。

「相続放棄」をするためには、亡くなった人(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述申立」をして、正式に受理されて初めて相続放棄の効果が生じます。

詳しくは相続放棄のページをご覧ください。

 

【限定承認の方法】

限定承認は、相続人が相続するプラス財産の限度で被相続人のマイナス財産の返済を留保して、相続の承認をする手続きです。

限定承認をすると、相続人は自分でもともと保有していた財産でマイナス財産を返済する必要はなく、相続財産の範囲内でプラス財産が残ればそれを取得できるというものです。

限定承認の手続きも相続放棄と同じく、自分のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなった人(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをすることからスタートします。 

限定承認の申立は、相続人全員でする必要があります。相続人全員の意見が一致しなければ限定承認の手続きを進めることはできないので注意が必要です。

また限定承認の手続きは相続放棄のように短期間で手続きが終わることはなく、不動産の鑑定手続きや官報公告、競売などといった手続きが踏む必要があるので相続人が実際に財産を取得する前に鑑定費用、公告費用、競売費用など持ち出しの費用と時間がかかります。

さらには限定承認によって税法上は、相続ではなく被相続人から相続人への譲渡とみなされ申告も必要となることにも注意が必要です。

 

【単純承認の方法】

単純承認は、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産をプラス財産・マイナス財産ともに一切を無条件に承継することを指します。

相続放棄や限定承認をするためには、自分のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所での「手続き」が必要でしたが、その期間を経過すると自動的に相続を承認したことになります。単純承認の「単純」というのは、熟慮期間内に何もしないでいると相続を承認したことになります、という意味で考えるとわかりやすいかと思います。その意味で「熟慮期間を経過しただけの単純承認」には、積極的な「方法」というものはありません。

 

【熟慮期間内でも単純承認になる場合がある】

上に書いたように、自分のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月内に相続放棄や限定承認をするかどうかを考える熟慮期間を経過して相続の承認を迎える場合(いわゆる単純承認)の他に、3ヶ月の熟慮期間を経過する前であっても、相続を承認したことになってしまう場合があります。

第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

  • 相続財産を処分したとき
  • 相続財産を隠したとき
  • 相続財産を自分のために使ったしまったとき
  • 相続財産を故意に相続財産目録に記載しなかったとき

は、熟慮期間内であっても、相続の承認をしたものとみなされます。

ただし、相続の承認をしたものとみなされたその相続人が相続の放棄をしたことによって次順位の相続人となった者が相続の承認をした後は、その相続承認みなしは適用されないことになっています。

よく問題となるのが、「相続財産の処分」です。裁判例では事例に応じて、相続人が遺産からお金を支払った行為について、「相続財産の処分」にあたるとするもの、あたらないとするものがあるようですが、「常識的に考えて大丈夫だろう。」と遺産からいろいろな費用を支払ってしまうと、後で相続放棄や限定承認が認められなくなってしまうことも考えられますので、遺産の取り扱いについてはくれぐれも慎重な行動をしたいところです。

※小川直孝司法書士事務所では、相続放棄の申述申立書類作成のご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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