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セミナーを開催しました。

2019-03-23

3月23日(土)にパレット柏で家族信託の基本セミナーを開催しました。前日まで暖かさとは一変して肌寒い陽気でしたが多くの方にご参加いただきました。

家族信託について、成年後見制度・任意後見制度との比較、手続きの流れをお話しさせていただきました。

また民法改正についても少しだけお話しさせていただきました。配偶者居住権や預金の仮払いについても説明させていただきました。

登記識別情報通知

2019-03-21

登記識別情報は昔の「権利証」と同じく大切に保管が必要です。
平成18年以降、売買や相続登記で登記名義人となった人には、「登記識別情報」という12桁の英数字の組み合わせで構成されたパスワードが発行されることになっています。
登記識別情報通知の見本は法務省のサイトから確認できます。

登記識別「情報」という名前がついていることからも分かりますが、以前までのような「権利証」のように、いつでも目で確認でき唯一のものとして保管しておけるものではなくなりました。

「権利証」であれば、貸金庫などで「現物」を大切に保管しておけばコピーを取られても安心だったかもしれませんが、登記識別情報の場合、12桁の英数字のパスワードを貸金庫で大切に保管しておいたとしても、そのパスワード自体を見知らぬ第三者にメモされたりしていたら、権利証が盗まれたと同じことになってしまいます。

一度パスワードが漏洩されてしまうと、悪用されてしまう可能性が高くなってしまいます。
このような意味でも登記識別情報の管理は徹底して行なう必要があります。

万が一、他人に登記識別情報を知られてしまったかもしれないという場合は、登記識別情報(パスワード)を失効させる手続きもあります。

ただし、一度登記識別情報(パスワード)を失効させてしまうとパスワードの再発行はできないことになっています。

また、「そんなに管理が大変なんだったら最初からパスワードは要らないよ」という方に対しては、登記識別情報の通知は不要ですと登記申請の際に申し出ることもできます。

相続登記と認知症

2019-03-21

相続登記と認知症

相続登記と認知症との間に何の関係があるのかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、この2つの言葉は大変密接な関係があり司法書士は後見業務に携わっているいないにかかわらず日々の業務の中で「認知症」について常に意識をしています。

ちなみに「認知症」とは、「認知障害の一種であり、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態」
(「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」より引用)をいうとされています。

■相続登記の申請人が認知症の場合

「認知症」の状態にもよりますが、少なくとも司法書士が「相続登記の申請人が認知症」ということを伝えられたり、直接認識したりまたはその疑いを持ったりしたら、そのまま登記申請をすることはありません。それは、認知症によって判断能力がない、または低下した状態で司法書士に「登記申請行為」の委任はできないはずだからです。
正式に相続登記申請の委任を受けていない以上、司法書士がその人からの相続登記申請の代理をすることはできないのは当然のことです。

ちなみにここでいう「判断能力」のことを法律の世界では「意思能力」という言葉で説明しています。
「意思能力」とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)のことをいいます。

民法ではこれを類型化し
被後見人のことを「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者」として規定しています(民法第7条)。
被保佐人のことを「精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者」として規定しています(民法第11条)。
被補助人のことを「精神上の障害により判断能力が不十分な者」として規定しています(民法第15条第1項本文)。

被後見人であれば自己の行為の結果を判断することが常にできないということになりますから、登記申請行為について司法書士に委任することは不可能ということになります。
つまり、認知症になって判断能力がない人は自身で登記申請人となることはできないし、司法書士に委任することもできないということになる訳です。

このように判断能力がなかったり低下した人は、自身では登記申請人になることができないので、本人を保護する後見人・保佐人・補助人が法定代理人として登記申請行為をすることになるわけです。

実際問題として、目の前にいる人の挙動が怪しいと感じて「意思能力がないのではないか」と認識した場合司法書士がどのように対処するかは悩ましい場面です。

というのも明らかに「この人は意思能力がない。」と判断できる状態であれば迷うことはないのですが微妙なケースというのがままあるからです。まさに当の司法書士の資質が問われることになります。

■遺産分割協議の参加者が認知症の場合

被相続人の法定相続人が2名以上いて、その話し合いで遺産の帰属者を決めた場合、相続登記をするために遺産分割協議書を作成し、署名捺印の上その証拠とする場合が多くあります。

遺産分割協議も法律行為ですから、その前提として意思能力が必要です。
法定相続人のうちの誰かが認知症になっていると、遺産分割協議に参加することができない、または参加する判断能力がないのではないかということになるはずです。

このような場合すなわち、法定相続人のうちの一人が認知症になっている、またはその疑いがあるという場合は、成年後見制度を利用してその人の判断能力に応じて後見人・保佐人・補助人を就けてもらい、その人に遺産分割協議に参加してもらう等という手続きを踏む必要があります。

さらに注意が必要なのは、後見人・保佐人・補助人が付いている場合、遺産分割協議では認知症になった本人の権利保護のため必ず法定相続分以上の権利を取得させる内容であることが求められるという点です。
これは、成年後見制度を監督する機関である家庭裁判所からこれに反する内容の遺産分割協議、たとえば当の認知症になっている被後見人が法定相続分より少ない遺産しか取得できていないといった内容だと後見人等に再考を求められるということになります。

相続登記に関与する司法書士として当の相続人にどの程度関与しているかにもよりますが、認知症の方が当事者にいる場合は、これらの点も十分吟味して登記手続きを進める必要があり、意思確認ができない等の場合は、依頼をお断りすることもあります。

ご自分のケースではどうなのかも含め、ご相談を受け付けております。
お問い合わせ・ご予約は当サイト専用フォームからお願いします。

遺産分割協議書の作成

2019-03-17

相続によって遺産の名義変更をする場合、民法で定められた法定相続の割合と異なる割合で分配をする場合、遺産分割協議で「誰が何を相続するか」を決めることが多くあります。

 

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、被相続人の特定に必要な事項を記載し、被相続人の遺産について誰が何を取得するのかを記載します。そして遺産分割協議に参加した法定相続人が署名・捺印(実印)をします。

 

遺産について

遺産が不動産(土地・建物)や預貯金、有価証券(株式・投資信託等)複数にわたるときは、遺産目録を作成し、まとめておくと分かりやすいです。

 

被相続人について

被相続人の特定に必要な事項としては、氏名だけでも特定できる場合もあるかもしれませんが、同姓同名の場合(特に銀行の場合)や登録されている住所が最後の住所と異なる場合などのために、氏名のほかに最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日等も記載しておくことをお勧めします。

 

遺産分割協議書で、被相続人の特定のための記載例

「被相続人A (1970年2月28日生・2019年3月15日死亡)

最後の本籍 千葉県柏市中央町5番

最後の住所 千葉県柏市中央町5番21号」

 

相続人について

遺産分割協議に参加するのは、被相続人の法定相続人全員となります。

遺産分割協議に参加する法定相続人が欠けていると、せっかく作成した遺産分割協議書も意味をなさなくなってしまうことがありますので法定相続人の確定には十分注意が必要です。「しまうことがあります」と表現したのは登記実務上、同一内容の遺産分割協議書であれば、法定相続人全員が一枚の遺産分割協議書に署名・捺印をしていなくても全部の遺産分割協議書をあわせて1つの遺産分割協議書として取り扱うことも可能とされているからです。ただしこの取り扱いは登記実務での話なので、銀行や証券会社では対応してくれないかもしれません。

 

遺産分割協議書で、相続人Bが土地を相続する場合の記載例

「別紙遺産目録1.記載の土地については、Aが相続する。」

 

遺産分割協議書で、相続人Cが預金を相続する場合の記載例

「別紙遺産目録2.記載の預金については、Cが相続する。」

 

遺産分割協議に参加した法定相続人の署名・捺印

遺産分割協議書の内容に納得した証(あかし)として、遺産分割協議に参加した法定相続人は、署名・捺印をします。署名・捺印ではなく、記名・押印(署名欄があらかじめ印刷されている状態の書面に押印する方法)でも登記実務上は構いませんが、後日の証拠とするためには記名・押印ではなく署名・押印をしておくことをお勧めしています。また銀行や証券会社の対応としても記名・押印ではなく、署名・捺印を要求するケースがあります。

 

千葉司法書士会の無料電話相談

2019-01-29

千葉司法書士会では毎週月曜日と水曜日の午後2時から午後5時まで無料電話相談を行っています。

千葉県内からのお電話のみの受付です。

午後2時台は電話が集中しますので午後4時以降が比較的つながりやすいです。

サイトはこちら

近くの司法書士を紹介してほしいというお電話でも対応してくれます。

 

家族信託と相続の基本セミナー@パレット柏

2019-01-19

家族信託と相続の基本セミナーをパレット柏で開催します。
平成31年2月1日(金)16:00~17:30

パレット柏へのアクセスはこちら

セミナーの内容

◎家族信託は今なぜ注目されているのか?

◎成年後見制度、任意後見制度、遺言との比較

◎家族信託を利用すると権利関係、財産管理はどう変わるのか? 等々

席に限りがあるため事前予約制になっています。

今回はゲスト講師に株式会社ボルテックスの青山哲和さんを迎えて相続・生前対策に効果的な活用方法についてもお話しいただきます。

お申し込みは電話04-7160-4488

または小川司法書士事務所ホームページの申し込みフォームからお願いします。。

おかげさまで満席となりました。次回開催をお待ちください。

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2019-01-14

平成31年1月13日に自筆証書遺言の方式を緩和する方策部分の改正民法が施行されました。

改正された民法第968条第2項では
「(略)、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と規定されています。

これまでの民法では、自筆証書遺言が有効とされるには「すべての文言について」自書(手書き)が要求されていて、たとえ内容が本人作成のものであっても印刷されたものを利用した自筆証書遺言は無効になっていました。

ところが今回改正された民法では、この自筆証書遺言の方式を緩和し、遺言の対象となる遺言目録の部分についてのみ、所定の方式を踏めば印刷されたものでも有効とするということになりました。

これによれば、パソコン等で作成した目録を印刷したものや、銀行の預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などをそのまま相続財産の目録として、自筆証書遺言に利用することができることになります。

ただし、この場合でも、目録のページ全てに遺言者が署名、捺印をしなければならないのでその点だけ注意が必要です。

今回、このような自筆証書遺言の作成方法について要件が緩和されたのは、自筆証書遺言の作成を促進してもらうためのようですが、これまでの自筆証書遺言の要件を実際に充たすには、全文を自書(自分で手書きする)する必要があり、かなりの負担となっていたためとされています。

私も仕事柄、実際の自筆証書遺言をいくつも目にしていますが、法定の様式を充たしていないものも結構あり対応に困るケースもあります。
自筆証書遺言を作成される際は、できれば事前に司法書士に相談して欲しいというのが実際のところです。

柏市立柏高等学校吹奏楽部のチャリティーコンサート

2018-12-23

今年も知人の司法書士に誘われて柏市立柏高等学校吹奏楽部のチャリティーコンサートに行ってきました。

当日は通路側の席だったのですが最初のほうのパートで通路でクラリネットを吹く生徒さんを間近に観ることができました。
「めちゃくちゃ上手いなぁ」と思ってたら、そのままステージで全国コンクールの課題曲を演奏していたのでどうやら3年生の方みたいでした。

生徒さんが使っている管楽器は結構というかかなり傷んでいるものもあるようで、一瞬ですがベコっと凹んでいた楽器も目にしました。
吹奏楽部をサポートしている柏オークライオンズクラブでも寄付を募っていました。

いつも思うことですが、市立柏の吹奏楽部の皆さんが一生懸命練習をしてきたことが素人の私でもわかる素晴らしい演奏を見ると、日々の自分の怠惰を猛省することしきりです。
自分の子どもより下の世代の人たちから今年もまた圧倒的な迫力で学ばせてもらうことができました。

民事信託士検定

2018-12-07

今年の10月に一般社団法人民事信託士協会主催の第4期民事信託士検定を受検しまして無事合格通知が届きました。

この検定は2日間にわたり事前課題(信託法の細かい理解を問うものと事例をもとにした信託契約の組成)の回答をもとにグループディスカッションをしたり、グループごとに発表をしたりしました。

事前課題も含めある程度民事信託について理解ができていないと検定自体やグループディスカッションについていくのは難しいと思います。

検定の参加者は全国各地からのようでしたが民事信託というテーマについてこれだけ集中して大人数で取り組むという機会なかなかないと思います。

今後は正式な手続きを経て民事信託士という肩書もつけることができるようになるようです。

これからも研鑽を積んで依頼者の方々の期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。

 

 

居住用不動産の夫婦間贈与の特例

2018-11-10

【居住用不動産の夫婦間の贈与とは】

居住用不動産の贈与をした場合は、贈与を受けた人に贈与税が課税されます。

しかし、婚姻期間が20年以上であれば贈与税が非課税となる特例があります。

贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、これに加えて最高2,000万円まで控除されることになります。
ただしこの特例を受けるためには、税務署への申告(贈与税の申告)が必要です。

居住用不動産の夫婦間贈与の特例を受けるためには以下の要件が必要とされています。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

贈与税の申告には以下の書類が必要とされています。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)

小川司法書士事務所では、居住用不動産の夫婦間贈与についてご相談を受け付けております。

電話04-7160-4488

 

 

 

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